おむつ代の医療費控除証明書の交付について

更新日:令和8(2026)年3月30日(月曜日)

ページID:P033515

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、交付要件を満たしている人は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 でも申告することができます。

確定申告の方法や、医療費控除の対象となる費用の詳細等についてのお問い合わせは、直接 船橋税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書

以下の交付要件をすべて満たす場合に、申出に基づいて市が発行します。

交付要件

交付要件の確認は介護保険課で行います。
船橋市で保有している、要介護(要支援)認定にあたり作成された主治医意見書の記載内容を確認します。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
  2. 当該の主治医意見書において、
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にあること

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

当該の主治医意見書において、

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

申請方法

こちら(船橋市スマート申請)から申請してください。
交付要件を満たしているかどうか、主治医意見書の内容を確認し、交付可否をメールでお知らせします。
交付が可能な場合は、申請者の住所に証明書を郵送します。

窓口や郵送での手続きも可能ですが、その際は必ず事前に介護保険課(電話:047‑436‑2302)へお問い合わせください。交付要件を確認した上で、申請書を郵送いたします。

申請に必要なもの

船橋市スマート申請フォームに、以下の1及び2の画像ファイルをアップロードします。
窓口または郵送で申請する場合は、3をご記入の上、1及び2の写しを添付してください。

1.申請者の本人確認書類

官公署が発行した写真付きの本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)

2.対象者(おむつを使用した人)の介護保険被保険者証

入所施設に預けている場合等は不要です。

3.【窓口または郵送申請のみ】おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付申請書

船橋市スマート申請の場合は不要です。
窓口または郵送での申請をご希望の方は、まず交付要件を満たしているかどうかを電話でお問い合わせください。その後、「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付申請書」をお送りいたします。

注意事項

  • 申請をいただいてから証明書郵送までは1~2週間程度の期間を要しますのでご注意ください。
  • 交付要件を満たしていない場合は、おむつを使用されていても、市で証明書を発行することはできません。担当医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
  • 各出張所及び船橋駅前総合窓口センターでは、交付要件及び申請書類内容の確認はできません。申請書類をお預かりするのみの取扱いとなります。
  • 郵送申請の場合は、市役所介護保険課まで申請書類をお送りください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日