おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 を提出する必要があります。
確定申告の手続きについては、船橋税務署<外部リンク>にお問い合わせください。
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書
「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 は、船橋市で介護保険の認定申請をし、以下の要件を満たす方に対して、市が交付するものです。
※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。
「おむつ代の医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)」をご覧ください。
交付要件
船橋市が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
申請方法
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認しますので、事前に電子申請をお願いします。
電子申請を利用できない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
申請書類
- おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)
- 委任状(本人申請以外の場合)
申請窓口
市役所介護保険課
※各出張所・連絡所及び船橋駅前総合窓口センターでは、申請書類をお預かりするのみの取扱いとなります。記載内容の確認はできません。
※郵送でも受付しています。市役所介護保険課まで申請書類をお送りください。
※証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。
※証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。
ファイルダウンロード
- おむつ使用証明書(医師発行用)(PDF形式82キロバイト)
- おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付申請書(PDF形式86キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「受けられる介護サービス」の他の記事
-
- おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)
- 令和6年度家族のための介護教室「実技で学ぶ介護のコツ」
- 船橋市介護保険住宅改修費受領委任払い登録更新研修会の開催
- 在宅で介護保険サービスを利用する
- 介護保険施設に入所する
- 介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度
- 住宅改修費の支給制度
- 特定福祉用具購入費の支給制度
- 認知症訪問支援サービスについて
- 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について
- 訪問介護についてのよくあるご相談
- 医療費控除の対象となる介護サービス
- おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)
- 介護保険における第三者行為について
- 船橋市介護相談員派遣事業
- 最近見たページ
-