おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、交付要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が無料で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。
〇申請希望の方は必ず事前に介護保険課認定審査係までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。
領収書に加えて必要となる証明書
おむつ代の医療費控除の申告が1年目の人
医師が発行する「おむつ使用証明書」
※医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙は下記よりダウンロードすることができます。
おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の人
医師が発行する「おむつ使用証明書」
または
市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」
「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」とは、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が、2年目以降に申告する際は、以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課、船橋駅前総合窓口センター 介護保険担当窓口、船橋市各出張所及び連絡所に交付申請書を提出してください。
※なお、申請者される方がご本人様以外の場合は、別途委任状の添付が必要になります。下記より様式をダウンロードしてください。
【申請に必要なもの】
- 必要事項を記載した「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書」
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)
- 委任状(本人申請以外の場合)
※「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書」及び「委任状」は、介護保険課または船橋駅前総合窓口センター 介護保険担当窓口に用意しており、下記よりダウンロードすることもできます。
なお、船橋市各出張所及び連絡所では、申請書等をお渡しできませんのでご注意ください。
- 介護保険要介護認定を受けていること。
- 船橋市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること - 主治医意見書作成医からの了承が得られていること
〇申請希望の方は必ず事前に介護保険課認定審査係までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。
※介護保険課以外の窓口では、申請書のご提出のみの為、申請内容の確認はできませんのでご注意ください。
※ご提出後、証明書は一週間ほどで郵送いたします。
※確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。
受付場所
受付場所 (郵送可) |
船橋市介護保険課 | |
---|---|---|
申請書と返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。 ※郵送先:〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市介護保険課認定審査係 |
||
お預り場所(郵送不可) |
船橋駅前総合窓口センター |
船橋市各出張所及び連絡所 |
申請書と返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。 ※記載内容の確認はできませんのでご注意ください。 |
申請書と返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を別の封筒に入れ封をしてください。 封筒を提出する際、窓口に備え付けの「預かり簿兼送付簿」を記入の上、あわせてご提出ください。 ※申請書のお渡しや記載内容の確認はできませんのでご注意ください。 |
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日