おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)
令和6年以降に使用したおむつ代の申告については、
「おむつ代の医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)」をご覧ください。
確定申告の手続きについては、船橋税務署<外部リンク>にお問い合わせください。
おむつ使用証明書
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方は、 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 でも、医療費控除を受けられます。
船橋市で介護保険の認定申請をし、 以下の要件を満たす方に対して、市で証明書を発行します。
交付要件
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おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
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おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと
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「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2
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「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にある
申請方法
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認しますので、事前に電子申請をお願いします。
電子申請を利用できない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
申請書類
- おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)
- 委任状(本人申請以外の場合)
申請窓口
市役所介護保険課
※各出張所・連絡所及び船橋駅前総合窓口センターでは、申請書類をお預かりするのみの取扱いとなります。記載内容の確認はできません。
※郵送でも受付しています。市役所介護保険課まで申請書類をお送りください。
※証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。
※証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。
ファイルダウンロード
- おむつ使用証明書(医師発行用)(PDF形式82キロバイト)
- おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付申請書(PDF形式86キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 認定審査係
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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