おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和5年以前の年分に係る申告)

更新日:令和7(2025)年1月6日(月曜日)

ページID:P132141

令和6年以降に使用したおむつ代の申告については、
おむつ代の医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)」をご覧ください。

確定申告の手続きについては、船橋税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

おむつ使用証明書

おむつ代の医療費控除を初めて受ける方は、 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 でも、医療費控除を受けられます。
船橋市で介護保険の認定申請をし、 以下の要件を満たす方に対して、市で証明書を発行します。

交付要件

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること

  2. おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2

  • 「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にある

申請方法

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認しますので、事前に電子申請をお願いします。
電子申請を利用できない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

申請書類

申請窓口

市役所介護保険課
 
※各出張所・連絡所及び船橋駅前総合窓口センターでは、申請書類をお預かりするのみの取扱いとなります。記載内容の確認はできません。
※郵送でも受付しています。市役所介護保険課まで申請書類をお送りください。
※証明書は、申請書類受付後、一週間ほどで郵送いたします。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日