介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度

更新日:令和4(2022)年7月14日(木曜日)

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介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の軽減について

低所得の方の施設入所やショートステイの利用が困難とならないように、施設における食費・居住費(滞在費)のうち一定額以上は保険給付の対象となります。

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用した場合、低所得で利用が困難な方に1割の利用者負担(食費・居住費を含む)の一部を、サービス提供した事業者が軽減します。
すべての事業者で利用できる制度ではありません。

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利用者負担助成制度 (船橋市独自の制度)について

要介護・要支援の認定を受け、介護保険の在宅サービスを利用しようとする方のうち、低所得で利用が困難な人に1割の利用者負担の一部を助成し、経済的負担を軽減します。

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高額介護サービス費について

介護保険サービスの利用者負担が、1ヶ月に一定の額(上限額)を超えた分の金額を支給します。
対象となるのは保険給付分のみです。食費・居住費(滞在費)などの実費分は含みません。
対象となった方には、サービスの利用月から概ね2ヶ月後にお知らせの文書を郵送します。

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高額医療合算介護サービス費について

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療)における世帯内で、医療保険および介護保険の両制度における利用者負担の合計額(毎年8月~翌年7月までの総額)が、一定の上限額を超えた場合、その超えた部分の金額を支給します。

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災害等の特別な事情があるときの利用者負担の軽減制度について

災害や生計中心者の失業などにより、世帯の収入が減少(一定の基準あり)したことで、介護保険サービスを利用した際の利用者負担(1割~3割分)の支払いが困難であると市が認めた場合、一定の期間、その利用者負担額が減額します。※申請は事由が発生した日から3ヶ月以内です。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日