社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について
社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用した場合、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)を、サービス提供した事業者が軽減する制度です。
※すべての事業者で利用できる制度ではありません。軽減の対象となる市内の事業者は下記の一覧でご確認できます。詳細につきましては、市または各事業者にご確認ください。
※介護老人保健施設・介護医療院は対象外です。
軽減の対象となる市内の社会福祉法人等の一覧(PDF形式 100キロバイト)
対象となる人
介護保険の要介護認定あるいは要支援認定を受けている船橋市の被保険者で、次のすべてに該当する方
- 市民税非課税世帯の方
- 日常生活に供する資産(居住のための土地・家屋)以外に活用資産がない方
- 市民税課税者の扶養を受けていない方
- 介護保険料を滞納していない方
- 負担限度額(施設の食費・居住費)の認定者であること
- 世帯の年間収入・世帯全員の現金及び預貯金の両方が下表の認定基準に該当する方
収入及び資産による認定基準
世帯の種類 | 年間収入 | 資産(現金及び預貯金) |
---|---|---|
単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 |
注1:以下、世帯員が1人増えるごとに収入50万円、資産100万円を加算した額
注2:世帯員は高齢者以外の人も含みます。
注3:年間収入は、市民税課税年度の対象となる年の収入額で申請してください。
※勘案する年間収入の時期については下記のとおりです。
・令和6年度分(令和6年8月~令和7年7月サービス利用分)に対する減免の申請については、
令和5年中の収入を確認します。
対象となるサービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)※介護予防サービス含む
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホームへの入所)
軽減される額
- 介護費負担(介護保険の1割負担分)の25%
- 食費負担の25%
- 滞在費・居住費の25%
申請受付場所
市役所本庁舎3階 介護保険課
(市役所での手続きが困難な場合は郵送による申請も可能です。)
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)や各出張所での申請はできません。
申請の方法
1.事前に申請書を取り寄せてください。
配付場所は市役所本庁舎3階介護保険課
注意:窓口に来られない方は電話で介護保険課に請求してください
申請書は下記リンクからもダウンロードできます。
2.申請書には世帯員全員の氏名、年間収入、預貯金等をご記入いただきます。
3.申請するときには世帯員全員の年間収入の分かる書類(年金振り込み通知、 年金改定通知など)、預金通帳、本人の健康保険証をご持参ください。
※ 本人以外(代理人)が申請する場合は委任状が必要です
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 給付係
-
- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日