社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

更新日:令和8(2026)年7月7日(火曜日)

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社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用した場合、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)を、サービス提供した事業者が軽減する制度です。
※すべての事業者で利用できる制度ではありません。軽減の対象となる市内の事業者は下記の一覧でご確認いただけます。詳細につきましては、市または各事業者にご確認ください。
※介護老人保健施設・介護医療院は対象外です。

軽減の対象となる市内の社会福祉法人等の一覧(PDF形式 100キロバイト)

対象となる人

介護保険の要介護認定あるいは要支援認定を受けている船橋市の被保険者で、次の(1)(2)いずれかに該当する方

(1)生活保護受給者の方

(2)下記の1~6すべてに該当する方

  1. 市民税非課税世帯の方
  2. 日常生活に供する資産(居住のための土地・家屋)以外に活用資産がない方
  3. 市民税課税者の扶養を受けていない方
  4. 介護保険料を滞納していない方
  5. 負担限度額(施設の食費・居住費)の認定者であること
  6. 世帯の年間収入・世帯全員の現金及び預貯金の両方が下表の認定基準に該当する方

収入及び資産による認定基準

収入及び資産による認定基準
世帯の種類 年間収入 資産(現金及び預貯金)
単身世帯 150万円以下 350万円以下
2人世帯 200万円以下 450万円以下
3人世帯 250万円以下 550万円以下

注1:以下、世帯員が1人増えるごとに収入50万円、資産100万円を加算した額
注2:世帯員は高齢者以外の人も含みます。
注3:年間収入は、市民税課税年度の対象となる年の収入額で申請してください。
 ※勘案する年間収入の時期については下記のとおりです。
・令和7年度分(令和7年8月~令和8年7月サービス利用分)に対する減免の申請については、
 令和6年中の収入を確認します。
・令和8年度分(令和8年8月~令和9年7月サービス利用分)に対する減免の申請については、
 令和7年中の収入を確認します。

※社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度における年度は、毎年8月から翌年7月までとなります。
※現在、令和7年度分と令和8年度分の両年度分の申請を受け付けています。年度ごとに必要書類が異なりますので、ご注意ください。

対象となるサービス

  1. 短期入所生活介護(ショートステイ)※介護予防サービス含む
  2. 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホームへの入所)

※生活保護受給者の方は、個室の居住費のみ対象です。

軽減される額

  1. 介護費負担(介護保険の1割負担分)の25%
  2. 食費負担の25%
  3. 滞在費・居住費の25%(生活保護受給者の方は、個室の居住費のみ全額軽減)

申請受付場所

 市役所本庁舎3階 介護保険課
 (市役所での手続きが困難な場合は郵送による申請も可能です。)
 ※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)や各出張所での申請はできません。

申請の方法

1.事前に申請書を取り寄せてください。

配付場所は市役所本庁舎3階介護保険課
注意:窓口に来られない方は電話で介護保険課に請求してください
申請書は下記リンクからもダウンロードできます。

※本人以外(代理人)が申請する場合は委任状が必要です。

2.申請書には世帯員全員の氏名、年間収入、預貯金等をご記入いただきます。

3.申請するときには世帯員全員の年間収入の分かる書類(年金振り込み通知、 年金改定通知など)、預金通帳をご持参ください。

・令和8年7月までの分の申請には、令和6年1月~12月の収入がわかる書類が必要となります。
・令和8年8月からの分の申請には、令和7年1月~12月の収入がわかる書類が必要となります。
※預金通帳につきましても、上記それぞれの期間の出入金がわかる部分が必要となります。

令和7年6月1日以降における社会福祉法人等利用者負担額減額確認証の字句の読み替えについて

令和7年6月1日に施行された拘禁刑の創設に伴う改正等、厚生労働省令に所要の改正が行われたことを踏まえ、社会福祉法人等利用者負担額減額確認証の注意事項について、「懲役」を「拘禁刑」に読み替えることとし、現在の様式を当面の間使用することとします。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日