高額医療合算介護サービス費について
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、医療及び介護保険の両制度における自己負担の合計額が著しく高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分を支給します。
自己負担の合計額とは
医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたあとの自己負担の合計額。
対象期間
毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間
自己負担限度額
70歳以上の人がいる世帯
所得区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険 [75歳以上の人がいる 世帯] |
国民健康保険 または被用者保険 +介護保険 [70歳~74歳の人がいる 世帯] |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 (上位所得者)※1 |
Ⅲ 課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
Ⅱ 課税所得380万円以上 690万円未満 |
141万円 | 141万円 | |
Ⅰ 課税所得145万円以上 380万円未満 |
67万円 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | |
低所得者 (市民税非課税) |
Ⅱ 世帯全員が市民税 非課税 |
31万円 | 31万円 |
Ⅰ 世帯全員が市民税 非課税で所得が一定 基準以下 ※2 |
19万円 | 19万円 |
※1 平成30年8月利用分から、現役並み所得者(上位所得者)の所得区分が、上表のとおり細分化
されました。
平成30年7月利用分までの現役並み所得者(上位所得者)の年間自己負担上限額は一律67万円
です。
※2 収入例:世帯員が一人で年金収入のみの場合、80万円以下。または老齢福祉年金の受給者。
70歳未満の人がいる世帯
所得区分 ※3 | 国民健康保険または被用者保険 +介護保険[70歳未満の人がいる世帯] |
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現役並み所得者(上位所得者) | 901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
一般 | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 | |
低所得者(市民税非課税) | 34万円 |
※3 区分ごとの金額表記は、基礎控除後の総所得金額等です。
手続き
国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方
支給対象者へは医療担当より文書にてお知らせしております。
国保年金課・後期高齢者医療窓口へ申請してください。
※対象期間中に、市外から転入された方や加入していた医療保険が変更(例:被用者保険→国民健康保険)になった方は通知されない場合がありますので、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
国民健康保険
船橋市国保年金課
047-436-2393
後期高齢者医療制度
千葉県後期高齢者医療広域連合
043-216-5013
被用者保険(上記以外の医療保険組合)に加入の方
加入している医療保険組合に申請してください。
申請に必要な自己負担額証明書の発行を、介護保険課に申請してください。
自己負担額証明書の発行等について
詳しくは下記にお問い合わせください。
介護保険課 高額医療合算介護サービス費担当
047-436-2304
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日