介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の軽減について

更新日:令和6(2024)年8月1日(木曜日)

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介護保険施設での食費・居住費(滞在費)の軽減とは

介護保険施設に入所した時(ショートステイ利用時も含む)の食費・居住費(滞在費)については原則自己負担となっていますが、下記の要件に該当する方については、これらの負担が軽減されます。

対象者

次の要件をすべて満たしている方
(住所が異なる配偶者の市民税の課税状況や預貯金等も勘案されます。)
(1)市民税非課税世帯に属していること
(2)住所が異なる配偶者がいる場合は、その配偶者も市民税が非課税であること
(3)預貯金等の合計金額が下記の表に掲げる金額以下であること

 
利用者負担段階 預貯金等の金額
第1段階

・生活保護を受けている方

・老齢福祉年金を受給している方

1000万円以下

配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が2000万円以下

第2段階 ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

650万円以下

配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1650万円以下

第3段階(1) ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方

550万円以下

配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1550万円以下

第3段階(2) ・本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間120万円を超える方

500万円以下

配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が1500万円以下

※65歳未満の方の預貯金等の金額は、年金収入額等にかかわらず、1000万円以下(配偶者がいる方は、夫婦の合計金額が2000万円以下)であることが要件です。

※配偶者には、事実上の婚姻関係にある方を含みます。

※上記の年金収入額には、非課税年金(遺族年金、障害年金等)を含みます。

 
預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金
(銀行・信用金庫・農協など)
通帳等の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書など

負担限度額(利用者が負担する1日あたりの額)

 
利用者負担段階 負担限度額
居住費 食費
介護保険施設 ショートステイ
第1段階

個室

380円

多床室

0円

300円 300円
第2段階

個室

480円

多床室

430円

390円 600円
第3段階(1)

個室

880円

多床室

430円

650円 1000円
第3段階(2) 1360円 1300円

※居住費における「個室」は介護老人福祉施設(特養)及び短期入所生活介護の従来型個室を利用した場合の負担限度額を表示しています。

申請書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 預貯金等の金額が確認できる書類(通帳等・コピー可)

負担限度額認定における年度は、毎年8月から翌年7月までとなります。年度ごとに使用する申請書が異なりますのでご注意ください。

※通帳のコピーの取り方は、こちらをご参照ください

 申請の注意点

  • 認定を受けるには、市への申請が必要です。下記のファイルダウンロードから「介護保険負担限度額認定申請書」を印刷してご利用ください。 (各申請窓口にもあります。) 
  • 申請時に添付する通帳等は、(1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分(表紙をめくった1ページ目の見開き)(2)申請日直近の最終残高が分かる部分(3)定期預金や貯蓄預金のページ(ゆうちょ銀行は担保定額・定期貯金のページ)の写しが必要となります。定期預金や貯蓄預金等のページがある場合は、残高が0円でも(白紙でも)写しを添付してください。 (通帳原本の持参が可能である場合はお持ちください)
  • 定期預金や貯蓄預金等のページは、過去一度も利用したことがなくても、通帳にページがある場合は、写しが必要です。
  • 申請受付後、市で認定の可否を決定し、認定者には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
  • 認定有効期間の開始日は、申請日の属する月の初日からになります。

提出先

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日