利用者負担助成制度について

更新日:令和6(2024)年7月26日(金曜日)

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要介護・要支援の認定を受け、介護保険の在宅サービスを利用しようとする方のうち、低所得で利用が困難な人に1割の利用者負担の一部を助成し、経済的負担を軽減します。

対象となる人

次のすべてに該当する人

  1. 生活保護を受けていない人
  2. 介護保険料滞納に伴う給付制限を受けていない人
  3. 世帯の年間収入(親族等からの仕送り等を含む全収入)と預貯金などが下表(収入及び資産による認定基準)に該当する人

収入及び資産による認定基準 

収入及び資産による認定基準
世帯構成 年間収入 資産(現金及び預貯金)
単身世帯 150万円以下 350万円以下
2人世帯 200万円以下 450万円以下
3人世帯 250万円以下 550万円以下

注1:以下、世帯員が1人増えるごとに収入50万円、資産100万円を加算した額
注2:世帯員は住民票上の世帯に限らず、生計を共にする同居家族を含みます。
注3:年間収入は、市民税課税年度の対象となる年の収入額で申請してください。
 ※勘案する年間収入の時期については下記のとおりです。

・令和6年7月~令和7年6月のサービス利用に対する助成
令和5年1月~12月の収入

対象となるサービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問看護
  3. 通所介護
  4. 福祉用具貸与
  5. 訪問入浴介護
  6. 訪問リハビリテーション
  7. 通所リハビリテーション
  8. 認知症訪問支援サービス(市町村特別給付)
  9. 夜間対応型訪問介護
  10. 認知症対応型通所介護
  11. 小規模多機能型居宅介護 
  12. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  13. 看護小規模多機能居宅介護
  14. 地域密着型通所介護
  15. 介護予防訪問型サービス
  16. 介護予防生活支援サービス
  17. 介護予防通所型サービス
  18. 介護予防運動機能向上デイサービス
  19. 介護予防ミニデイサービス
    (対象となるサービスに介護予防がある場合も対象になります。)

軽減される額

1割の利用者負担の40%

申請場所

 市役所本庁舎3階介護保険課

申請の方法

1 事前に申請書を取り寄せてください。

配付場所は市役所本庁舎3階介護保険課です。

窓口に来られない方は電話で介護保険課に請求してください。また下記リンクからもダウンロードできます。

 助成認定申請書(PDF形式 152キロバイト)
 助成認定申請書(記入例)(PDF形式 182キロバイト)

2. 申請書には世帯員全員の氏名、年間収入、預貯金等をご記入いただきます。

3. 申請するときには世帯員全員の年間収入の分かる書類(年金の源泉徴収票、改定通知書、振込通知書など)、本人の預貯金通帳をご持参ください。

本人以外(代理人)が申請する場合は委任状が必要です。
申請書類等の内容についてお伺いすることがございますので、代理人申請の場合はご説明いただける方からのご申請をお願いいたします。

※預貯金通帳は、上記「勘案する年間収入の時期」中のすべての記帳が必要です。

助成費の支給方法

償還払い

利用者は、通常の利用料を事業者に支払った後に、市に領収証を添えて申請することで助成費が支給されます。

受領委任払い

利用者は、通常の利用料から助成分を差し引いた残りを事業者に支払うので、当初から本人の支払い額が通常の6割程度になります。
事業者は、利用者に代わり助成分を市から直接受け取ります。
※市に受領委任払いの登録をしている事業者を利用した場合に限ります。
※受領委任払いを利用できるのは、認定決定日の属する月の翌月からとなります。受領委任払いの登録がある事業者を利用しても、認定決定日の属する月のみは償還払いとなりますのでご注意ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日