高額介護(介護予防)サービス費について

更新日:令和8(2026)年1月5日(月曜日)

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高額介護(介護予防)サービス費とは

利用者が同じ月に受けた介護保険サービスの利用者負担の世帯合計額が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額) を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分を高額介護(介護予防)サービス費として支給します。

ただし、認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費、住宅改修費及び利用者が負担する食費、居住費、日常生活費は対象に含みません。

※サービス利用月から概ね2ヶ月後に市から送付される「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を提出してください。一度申請されますと、以後の申請は不要となります。

 利用者負担の利用者負担上限額

市民税課税世帯

課税世帯の利用者負担上限額
区分 負担の上限(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 140,100円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 93,000円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円
(世帯)

 市民税非課税世帯

非課税世帯の利用者負担上限額
区分 負担の上限(月額)
市民税非課税世帯で下記以外の人 24,600円
(世帯)
・課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の人
・老齢福祉年金の受給者
15,000円
(個人)
・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円
(個人)

※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。 「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。

※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日