高額介護サービス費について
高額介護サービス費とは
介護保険サービスの利用者負担が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額)を超えた分の金額を支給します。
対象となるのは保険給付分のみです。
認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費および住宅改修費のほか、食費・居住費(滞在費)などの実費負担分は含みません。利用者が施設や在宅において受けたサービスに対し支払った利用者負担の合計が、一定の利用者負担上限額を超えたときに、その超えた金額が支払われる制度です。対象となった方には、サービス利用月から概ね2ヶ月後にお知らせの文書を郵送します。
利用者負担の利用者負担上限額
市民税課税世帯
区分 | 令和3年7月利用分までの負担の上限(月額) | 令和3年8月利用分からの負担の上限(月額) |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 | 44,400円 (世帯) |
140,100円 (世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円 (世帯) |
|
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
市民税非課税世帯
区分 | 負担の上限(月額) |
---|---|
市民税非課税世帯で下記以外の人 | 24,600円 (世帯) |
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 (個人) |
生活保護の受給者等 | 15,000円 (個人) |
※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
このことについての詳細はこちら。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます(PDF形式 935キロバイト)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日