高額介護(介護予防)サービス費について
高額介護(介護予防)サービス費とは
利用者が同じ月に受けた介護保険サービスの利用者負担の世帯合計額が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額) を超えた場合、申請により市が認めたときは超えた分を高額介護(介護予防)サービス費として支給します。
ただし、認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費、住宅改修費及び利用者が負担する食費、居住費、日常生活費は対象に含みません。
※サービス利用月から概ね2ヶ月後に市から送付される「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を提出してください。一度申請されますと、以後の申請は不要となります。
利用者負担の利用者負担上限額
市民税課税世帯
| 区分 | 負担の上限(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 | 140,100円 (世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円 (世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
市民税非課税世帯
| 区分 | 負担の上限(月額) |
|---|---|
| 市民税非課税世帯で下記以外の人 | 24,600円 (世帯) |
| ・課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 (個人) |
| ・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 (個人) |
※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。 「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
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-
- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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