災害等の特別な事情があるときの利用者負担の軽減制度について

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

ページID:P010103

災害等による住宅・家財等の損害や、生計中心者の失業等による世帯収入の減少(一定の基準あり)があったことで、介護保険サービスを利用した際の利用者負担(1~3割分)の支払いが困難であると市が認めた場合、一定の期間その利用者負担を減額します。

対象サービス

  • 居宅介護(介護予防)サービス費
  • 地域密着型(介護予防)サービス費
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス費
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス費
  • 施設介護サービス費
  • 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
  • 居宅介護(介護予防)住宅改修費

災害による減免

住宅・家財等の損害割合は、罹災証明書により確認します。

減免事由 減額後の給付割合 減免期間
(1)世帯の生計中心者の所有する住宅・家財等が
 5割以上の損害を受けた場合
100分の100 申請月から
1年以内
(2)世帯の生計中心者の所有する住宅・家財等が
 3割以上の損害を受けた場合
100分の97 申請月から
1年以内

(例)10,000円分の介護サービスを使った場合、通常は負担割合に応じて1,000円~3,000円(1~3割)の自己負担をいただきますが、減額制度が適用されると元の負担割合にかかわらず、自己負担が(1)の場合は無料に、(2)の場合は300円になります。

収入の著しい減少による減免

減免事由 減額後の給付割合 減免期間
世帯の生計中心者が死亡し、または失業等(※)により
生計中心者の収入見込額が前年の2分の1以下に減少し、
世帯の実収入見込月額が生活保護基準の1.2倍以下になった
場合
(※入院、事業の休廃止、事業における著しい損失、天災等による農作物の不作、不漁などを含む)
100分の97 申請月から
6ヶ月以内
※1回に限り更新
することができる
(最長1年以内)

(例)10,000円分の介護サービスを使った場合、通常は負担割合に応じて1,000円~3,000円(1~3割)の自己負担をいただきますが、減額制度が適用されると元の負担割合にかかわらず、自己負担が300円になります。

収入額の目安

収入の著しい減少による減免の条件である、生活保護基準の1.2倍となる収入額の目安です。
生活保護基準は個々の世帯等の状況によって変わりますので、詳細はお問い合わせください。

区分 年齢 目安額
単身世帯 65歳 107万円
単身世帯 75歳 100万円
二人世帯 65歳 164万円
二人世帯 75歳 152万円

申請について

申請は事由が発生した日から3ヶ月以内です。
減免事由によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日