災害等の特別な事情があるときの利用者負担の軽減制度について
災害等による住宅・家財等の損害や、生計中心者の失業等による世帯収入の減少(一定の基準あり)があったことで、介護保険サービスを利用した際の利用者負担(1~3割分)の支払いが困難であると市が認めた場合、一定の期間その利用者負担を減額します。
対象サービス
- 居宅介護(介護予防)サービス費
- 地域密着型(介護予防)サービス費
- 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス費
- 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス費
- 施設介護サービス費
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費
災害による減免
住宅・家財等の損害割合は、罹災証明書により確認します。
減免事由 | 減額後の給付割合 | 減免期間 |
---|---|---|
(1)世帯の生計中心者の所有する住宅・家財等が 5割以上の損害を受けた場合 |
100分の100 | 申請月から 1年以内 |
(2)世帯の生計中心者の所有する住宅・家財等が 3割以上の損害を受けた場合 |
100分の97 | 申請月から 1年以内 |
(例)10,000円分の介護サービスを使った場合、通常は負担割合に応じて1,000円~3,000円(1~3割)の自己負担をいただきますが、減額制度が適用されると元の負担割合にかかわらず、自己負担が(1)の場合は無料に、(2)の場合は300円になります。
収入の著しい減少による減免
減免事由 | 減額後の給付割合 | 減免期間 |
---|---|---|
世帯の生計中心者が死亡し、または失業等(※)により 生計中心者の収入見込額が前年の2分の1以下に減少し、 世帯の実収入見込月額が生活保護基準の1.2倍以下になった 場合 (※入院、事業の休廃止、事業における著しい損失、天災等による農作物の不作、不漁などを含む) |
100分の97 | 申請月から 6ヶ月以内 ※1回に限り更新 することができる (最長1年以内) |
(例)10,000円分の介護サービスを使った場合、通常は負担割合に応じて1,000円~3,000円(1~3割)の自己負担をいただきますが、減額制度が適用されると元の負担割合にかかわらず、自己負担が300円になります。
収入額の目安
収入の著しい減少による減免の条件である、生活保護基準の1.2倍となる収入額の目安です。
生活保護基準は個々の世帯等の状況によって変わりますので、詳細はお問い合わせください。
区分 | 年齢 | 目安額 |
---|---|---|
単身世帯 | 65歳 | 107万円 |
単身世帯 | 75歳 | 100万円 |
二人世帯 | 65歳 | 164万円 |
二人世帯 | 75歳 | 152万円 |
申請について
申請は事由が発生した日から3ヶ月以内です。
減免事由によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 給付係
-
- 電話 047-436-2304
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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