指定障害福祉サービス・障害児通所支援事業者等の指定申請等について
ページ内 目次
1.指定申請について
2.変更について
3.介護給付費等の請求に必要な体制の届出(加算等の届出)
4.その他の届出について
1.指定申請について
船橋市内において、指定障害福祉サービス・障害児通所支援事業等を実施する場合には、市の指定を受ける必要があります。
指定申請の流れ・注意事項についてはこちら(障害福祉サービス事業者等の指定申請について)をご確認ください。
※地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援・重度障害者訪問入浴サービス)については、こちらをご確認ください。(基本的な流れは障害福祉サービス等と同様となります。)
【「障害福祉サービス事業者等の指定申請について」内に掲載している各ページへのリンク】
P.2
・令和5年度介護保険サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等集団指導
・消防法令の適合状況確認申請について(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所・地域生活支援事業所等)
P.3
・指定障害福祉サービス事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類ダウンロード
・指定障害児通所支援事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類等ダウンロード
2.変更について
事業所の名称及び所在地、その他厚生労働省令に定める事項に変更があった場合には、市に変更届を提出する必要があります。
下記リンク先の「提出書類一覧表」にて必要な書類を確認のうえ、指導監査課へ提出してください。
【障害福祉サービス等】
指定障害福祉サービス等事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類ダウンロード
【障害児通所支援事業等】
指定障害児通所支援事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類等ダウンロード
※事業所の移転や共同生活住居の追加等の新たな物件を使用開始する変更を行うには、届出前に消防法令の適合状況確認申請が必要となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
消防法令の適合状況確認申請について(障害福祉サービス事業所等・地域生活支援事業所)
提出期限
- 届出事項に変更があった日から10日以内(10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日まで)※共同生活住居の追加及び既存住居の定員増加については追加予定日の前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
- 特定指定障害福祉サービス事業(生活介護、就労継続支援A型・B型)及び指定障害者支援施設の定員を増加する場合には、事後の届出ではなく、事前申請を行ったうえで市の承認を受ける必要がありますので、変更を行う前月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで) に申請をしてください。
3.介護給付費等の請求に必要な体制の届出(加算等の届出)
取得する加算等を変更する場合には、届出が必要となります。詳細については下記ページをご覧ください。
【障害福祉サービス等】
介護給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)
【障害児通所支援事業等】
障害児通所給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)
4.その他の届出について
廃止・休止
指定を受けているサービスの廃止又は休止をする時は、その事由が発生する1ヶ月前まで(1月前が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)に、廃止・休止届を提出する必要があります。
(例)4月30日をもってサービスを廃止又は休止する場合には3月31日までに廃止・休止届を提出する。
サービスの廃止又は休止を届け出たときは、引き続きサービスの利用を希望する利用者に対して、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことが、事業所の責務となっております。サービスを廃止又は休止する際は、利用者の希望を確認するとともに、次の事業所への引継ぎを行うなど、適切な対応を行ってください。
再開
休止しているサービスを再開した際には、再開後10日以内(10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日まで)に、再開届を提出する必要があります。なお、再開の際に、人員配置等に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。
届出書類等
【障害福祉サービス等】
指定障害福祉サービス等事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類ダウンロード
【障害児通所支援事業等】
指定障害児通所支援事業者等の指定(更新)・変更・廃止等 申請書類等ダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
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