障害児通所給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)

更新日:令和6(2024)年4月16日(火曜日)

ページID:P090225

1.加算算定に係る留意事項

  1. 加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
  2. 加算算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&A等を参照し、その算定要件をよく確認してください
  3. 届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算を算定できず、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。
  4. 職員の配置が要件となっている加算については、届出の後も必要な職員数が実際に配置されている必要がありますので、職員の休暇等により必要な職員数を満たさなくなることがないよう、余裕を持った人員配置が必要です。

2.加算算定に係る必要書類

 1.「障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書」(第1号様式)及び、「障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」(体制付表1-1)は、全ての加算において提出が必要です。

 2.次に「障害児通所給付費等の算定に係る提出書類一覧」を確認し、加算ごとの体制付表及び必要な書類を準備し、添付してください。

 3.福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算についてはこちらをご覧ください。

3.障害児通所給付費等の算定に係る提出書類一覧 ※ダウンロードして必要となる書類をご確認ください。

障害児通所給付費等の算定に係る提出書類一覧

4.体制付表(加算に関する付表)

 下記から、加算の算定に必要となる付表をダウンロードしてご使用ください。なお、令和6年4月1日付報酬改定に伴い様式の変更を行ったものに★を付しています。以前の書式を保存等して使用されている場合は、差し替えをお願いします。
1-1★   (4・5月用)障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
(6月以降用)障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
(※全ての加算で必要な共通書類) 
1-2★ 勤務体制一覧表(実務経験証明書欄有)
2-1 報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)
2-3 (別添)医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書
2-4 福祉専門職員配置等加算に関する届出書
2-5★ 児童指導員等加配加算に関する届出書
2-6★ 看護職員加配加算に関する届出書
2-7★ 専門的支援実施加算に関する届出書
2-8★ 強度行動障害児支援加算に関する届出書
2-9★ 送迎加算に関する届出書(重度心身障害児・医療的ケア児)
2-10★ 延長支援加算に関する届出書
2-11 栄養士配置加算に関する届出書
2-13★ 共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算に関する届出書
2-14★ 中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算に関する届出書
2-15★ 専門的支援体制加算に関する届出
2-16★ 食事提供加算届出書
2-17★ 入浴支援加算に関する届出書
2-18★ 人工内耳装用児支援加算に関する届出書
2-19★ 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算に関する届出書
2-20★ 個別サポート加算(Ⅰ)に関する届出書(放課後等デイサービス)
3-1★  訪問支援員に関する届出書(訪問支援員特別加算・多職種連携加算・ケアニーズ対応加算)
4-1★ 体制加算に関する届出書(行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算)
4-2★ ピアサポート体制加算に関する届出書
4-3 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(単独の場合)
4-4 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(協働の場合)
4-5★ 主任相談支援専門員配置加算に関する届出書(相談支援事業所)
4-6 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出

書類の提出先

<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当

<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp

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〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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