福祉・介護職員処遇改善加算等について(障害福祉サービス事業等)
福祉・介護職員処遇改善加算等のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実績報告については、本ページをご確認ください。
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・計画の届出について
・計画内容の変更について
・実績報告について
国通知等
・福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
事業者向けリーフレット(PDF形式 339キロバイト)
参考資料1 制度概要・全体説明資料(PDF形式 380キロバイト)
参考資料2 事務作業者向け・詳細説明資料(PDF形式 272キロバイト)
・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年7月9日)」の正誤について
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(差し替え後全文)
・福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月26日)
・福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(令和5年9月29日)
・福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
・2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
厚生労働省コールセンター
処遇改善加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、障害福祉サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
処遇改善加算等に関する計画の届出について
処遇改善加算等を算定する場合は、下記提出期限までに計画書類等の提出が必要となります。
なお、本届出は前年度に算定している加算区分に変更がない場合にも、該当年度に加算を算定する場合には必ず提出が必要となります。
提出書類
下表により、必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードし提出してください。
※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合は、体制届の提出が併せて必要となります。(例:加算区分Ⅱ→加算区分Ⅰ等)
※下記の国作成の新たな様式での提出をお願いいたします。
提出物 | 提出 | 備考 | |||||
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1 | 【障害福祉サービス】 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 |
△ |
※以下に該当する場合のみ提出が必要です。 複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、事業所ごとにそれぞれ1セットずつ提出してください。 |
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【障害児通所支援】 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 |
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2 | 【障害福祉サービス】 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
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【障害児通所支援】 障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
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3 | 障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2) | ○ いずれか1つ |
処遇改善加算等の計画書様式です。 ※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「基本情報入力シート」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(計算式が入っているため、作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。) |
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4 | 【大規模事業者用】 大規模事業者用 別紙様式2(処遇改善計画書) |
最大1200事業所まで対応した計画書様式です 。 ファイルサイズが大きいためご注意ください。 |
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5 | 【小規模事業者用】 小規模事業所用 別紙様式6(処遇改善計画書) |
同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等向けの処遇改善計画書の様式です。 | |||||
6 | 【加算未算定事業所用】 加算未算定事業所用 別紙様式7(計画書・実績報告書) |
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合に、 令和6年4月及び5月の旧3加算の区分算定と併せて処遇改善計画書を作成できる様式です。 |
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7 | ○記入例 【通常・大規模事業者用】 記入例 別紙様式2(処遇改善計画書) 【小規模事業者用】 記入例 別紙様式6(小規模事業所用・計画書) 【加算未算定事業所用】 記入例 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) |
不要 | 処遇改善加算等の計画書記入例です。 | ||||
8 | 移行先検討・補助シート | 不要 | 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。 | ||||
9 | 別紙様式4(変更に係る届出書) 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) |
△ | 該当がある場合に提出してください。 下記「既に提出している計画内容の変更について」を参考 |
提出期限
【年度の途中から加算の算定を受ける場合】
算定する月の前々月の末日まで
(例:9月1日から「福祉・介護職員処遇改善加算」を新たに算定する場合は、7月末日までに提出)
【新年度の加算の算定を受ける場合】
前年度の2月末まで(例:新年度も引き続き「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定する場合、前年度の2月末日までに提出)
提出先
<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。
<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。
既に提出している計画内容の変更について
既に届出を行った処遇改善計画等で、次に掲げる項目の変更があった場合は届出が必要となりますので、指導監査課までお問い合わせください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
- 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
- 【加算区分の変更がある場合】キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合、又はキャリアパス要件の要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ間の変更に限る)※旧処遇改善加算、新加算
- 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更 ※旧特定加算、新加算Ⅰ
- 【加算区分の変更がある場合】 算定する新加算等の区分の変更、新加算等を新規に算定
- 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る就業規則等の改正(職員の処遇に関する内容に限る)
- 特別な事情に係る届出書
別紙様式4(変更届出書)
処遇改善加算等の実績報告について
加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。
提出書類
以下のファイルよりダウンロードし、下表より必要な書類を確認してください。
【令和5年度実績報告用】
提出物 | 提出 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2) | ○ |
処遇改善加算等の実績報告書様式です。 ※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「はじめに」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。) |
2 | 【記入例】別紙様式3-1,3-2処遇改善実績報告書 | 不要 | 処遇改善加算等の実績報告書記入例です。 |
3 | 職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) | △ | 職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合のみ提出が必要となります。 |
4 | 特別な事情に係る届出書(別紙様式4) | △ | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要となります。 |
提出期限
【年度の実績報告の場合】
毎年度7月末日まで
【年度途中で当該加算の算定を行わなくなった場合】
当該加算の最終支払い月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで
提出先
<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算実績報告」と明記してください。
<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善実績報告」と明記してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
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〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
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