福祉・介護職員処遇改善加算等について(障害福祉サービス事業等)

更新日:令和7(2025)年3月17日(月曜日)

ページID:P051559

福祉・介護職員処遇改善加算等のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実績報告については、本ページをご確認ください。

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計画の届出について
計画内容の変更について
実績報告について

令和7年度処遇改善加算に関する計画の届出について

令和7年3月7日付で厚生労働省等より、福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についての通知がありました。

内容をご確認の上、令和7年度に処遇改善加算を算定する場合には、すべての職員に対し、賃金改善の内容を周知(説明)した上で、下記提出期限までに計画書類等の提出をお願いいたします。

提出期限

算定開始月に応じて定められた期限までに、本市へ届出が到達していることが必要です(必着)。

■令和7年4月、5月算定開始分
 最終期限:令和7年4月15日(火曜日)※
 ※令和7年4月、5月より初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、体制届の提出も併せて必要になります。 

■令和7年6月以降算定開始分
 加算を取得しようとする月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

■提出先についてはこちら

届け出にあたっての留意事項

・根拠書類の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで原則不要です。

国通知等


・「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「Q&A(第1版)」(令和7年3月7日)
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策

・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年7月9日)」の正誤について
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(差し替え後全文)

・福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月26日)

・福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(令和5年9月29日)

・福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

・2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)

厚生労働省コールセンター

 処遇改善加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、障害福祉サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行いますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
 電話番号:050-3733-0230
 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

処遇改善加算等に関する計画の届出について

 処遇改善加算等を算定する場合は、下記提出期限までに計画書類等の提出が必要となります。
なお、本届出は前年度に算定している加算区分に変更がない場合にも、該当年度に加算を算定する場合には必ず提出が必要となります。

提出書類

下表により、必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードし提出してください。

※初めて当該加算を取得する場合もしくは加算区分が変更となる場合は、体制届の提出が併せて必要となります。(例:加算区分Ⅱ→加算区分Ⅰ等)

※令和7年度の計画書等につきまして、国より新様式に関する通知が発出されましたので、掲載いたしました。

提出物 提出 備考
1 【障害福祉サービス】
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
 

※以下に該当する場合のみ提出が必要です。
初めて当該加算を算定する場合
・加算区分が変更になる場合

複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、事業所ごとにそれぞれ1セットずつ提出してください。
なお、指定権者をまたがり処遇改善計画を作成する事も可能ですが、体制の届出および計画書は各指定権者ごとに提出する必要があります。

【障害児通所支援】
障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
2 【障害福祉サービス】
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
【障害児通所支援】
障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
3 障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2)

令和7年度の処遇改善加算等の計画書様式です。

※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「基本情報入力シート」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(計算式が入っているため、作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。)

4 ○記入例
記入例 別紙様式2(処遇改善計画書)
不要
5 別紙様式4(変更に係る届出書)

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
該当がある場合に提出してください。
下記「既に提出している計画内容の変更について」を参考

 提出期限

【年度の途中から加算の算定を受ける場合】
 算定する月の前々月の末日まで
(例:9月1日から「福祉・介護職員処遇改善加算」を新たに算定する場合は、7月末日までに提出)

【新年度の加算の算定を受ける場合】
 前年度の2月末まで(例:新年度も引き続き「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定する場合、前年度の2月末日までに提出)

提出先

<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。

<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。

<オンライン申請の場合>
【障害福祉サービス事業者等】処遇改善加算等の計画書・実績報告書(提出:指導監査課宛)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
※エクセル形式のみ提出が可能となっております。

既に提出している計画内容の変更について

 既に届出を行った処遇改善計画等で、次に掲げる項目の変更があった場合は届出が必要となりますので、指導監査課までお問い合わせください。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  • 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
  • 【加算区分の変更がある場合】キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合、又はキャリアパス要件の要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ間の変更に限る)※旧処遇改善加算、新加算
  • 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更 ※旧特定加算、新加算Ⅰ
  • 【加算区分の変更がある場合】 算定する新加算等の区分の変更、新加算等を新規に算定
  • 【加算区分の変更がある場合】当該計画に係る就業規則等の改正(職員の処遇に関する内容に限る)
  • 特別な事情に係る届出書 

    別紙様式4(変更届出書)

処遇改善加算等の実績報告について

 加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。

提出書類

以下のファイルよりダウンロードし、下表より必要な書類を確認してください。

【令和6年度実績報告用】

提出物 提出 備考
1 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3)

大規模事業者用 別紙様式3(実績報告書)

いずれか1つ

処遇改善加算等の実績報告書様式です。
本様式にて処遇改善加算・特定加算を同時に届出できます。

※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「はじめに」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。)

2 【記入例】(別紙様式3)処遇改善実績報告書 不要 処遇改善加算等の実績報告書記入例です。
3 変更に係る届出書(別紙様式4) 変更がある場合のみ提出が必要となります。
4 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要となります。

提出期限

【年度の実績報告の場合】
毎年度7月末日まで

【年度途中で当該加算の算定を行わなくなった場合】
当該加算の最終支払い月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

提出先

<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算実績報告」と明記してください。

<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善実績報告」と明記してください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日