福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(障害福祉サービス事業等)

更新日:令和5(2023)年4月3日(月曜日)

ページID:P051559

福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)及び福祉・介護職員ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)(以下、「処遇改善加算等」という。)のお知らせ、届出、既存計画の内容変更の届出及び実績報告については、本ページをご確認ください。

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【重要】令和5年度処遇改善加算等に関する計画の届出について
計画の届出について
計画内容の変更について
実績報告について

【重要】令和5年度処遇改善加算等に関する計画の届出について

 令和4年12月27日付で厚生労働省より、「令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について」の通知がありました。

 また、令和5年3月10日付で厚生労働省より、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の通知がありました。

 内容をご確認の上、令和5年度に処遇改善加算等を算定する場合には、すべての職員に対し、計画書等の内容を周知(説明)した上で、下記提出期限までに計画書類等の提出をお願いいたします。
 提出書類についてはこちらをご確認ください。

【事務連絡】令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について

・福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)

提出期限

算定開始月に応じて定められた期限までに、本市へ届出が到達していることが必要です(必着)。

■令和5年4月・5月算定開始分
 最終期限:令和5年4月17日(月曜日)(※1)
(※1)厚生労働省より示された提出期限は4月15日ですが、当該日が閉庁日のため、提出期限は4月17日(月曜日)とします。
(※2)初めて当該加算を算定する場合もしくは加算区分が変更になる場合は、併せて体制届の提出が必要になりますのでご注意ください。

■令和5年6月以降算定開始分
加算を取得しようとする月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

■提出先についてはこちら

令和5年度からの主な変更内容

  1. 令和4年度分の処遇改善加算等については、3種類それぞれの加算の対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認していましたが、令和5年度分からは、3加算それぞれで今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認したうえで、前年度との比較は3加算一体で計算するものとします。また、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載も不要となります。
  2. 別紙様式2-1の最後に「(確認用)提出前のチェックリスト」が追加されましたので、チェックが「○」となっていることを確認し、計画書等を提出してください。

国通知等

・福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)
・福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
・2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
・(参考)【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について

処遇改善加算等に関する計画の届出について

 処遇改善加算等を算定する場合は、下記提出期限までに計画書類等の提出が必要となります。
なお、本届出は前年度に算定している加算区分に変更がない場合にも、該当年度に加算を算定する場合には必ず提出が必要となります。

提出書類

下表により、必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードし提出してください。

提出物 提出 備考
1 【障害福祉サービス】
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
 

※以下に該当する場合のみ提出が必要です。
初めて当該加算を算定する場合
・加算区分が変更になる場合

複数事業所で処遇改善計画書をまとめて作成している場合でも、事業所ごとにそれぞれ1セットずつ提出してください。
なお、指定権者をまたがり処遇改善計画を作成する事も可能ですが、体制の届出および計画書は各指定権者ごとに提出する必要があります。

【障害児通所支援】
障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
2 【障害福祉サービス】
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

【障害児通所支援】
障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
3 障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)

処遇改善加算等の計画書様式です。
本様式にて処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算を同時に届出できます。

※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「基本情報入力シート」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(計算式が入っているため、作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。)

4 職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5) 職員分類の変更を行う場合に提出してください。
5 【記入例】障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4) 不要 処遇改善加算等の計画書記入例です。

 提出期限

【年度の途中から加算の算定を受ける場合】
 算定する月の前々月の末日まで
(例:9月1日から「福祉・介護職員処遇改善加算」を新たに算定する場合は、7月末日までに提出)

【新年度の加算の算定を受ける場合】
 前年度の2月末まで(例:新年度も引き続き「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定する場合、前年度の2月末日までに提出)
 ※令和5年4月・5月算定開始分については、「【重要】令和5年度処遇改善加算等に関する計画の届出について」をご確認ください。

提出先

<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。

<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善加算(障害福祉サービス)」と明記してください。

既に提出している計画内容の変更について

 既に届出を行った処遇改善計画等で、次に掲げる項目の変更があった場合は届出が必要となりますので、指導監査課までお問い合わせください。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位の変更
  • 当該計画に係る障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
  • 就業規則の改正(職員の処遇に関する内容に限る)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合、又はキャリアパス要件の要件Ⅰ・Ⅱ間の変更に限る)

    別紙様式4(変更届出書)

処遇改善加算等の実績報告について

 加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。

提出書類

以下のファイルよりダウンロードし、下表より必要な書類を確認してください。

【令和4年度実績報告用】

提出物 提出 備考
1 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

処遇改善加算等の実績報告書様式です。
本様式にて処遇改善加算・特定加算を同時に届出できます。

※作成を始める前に、左記計画書の1シート目にあります「はじめに」を必ずお読みいただき、作成方法を確認してください。(作成方法を誤ると、エラーとなる可能性があります。)

2 職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3) 職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合のみ提出が必要となります。
3 特別な事情に係る届出書(別紙様式4) 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出が必要となります。

提出期限

【年度の実績報告の場合】
毎年度7月末日まで

【年度途中で当該加算の算定を行わなくなった場合】
当該加算の最終支払い月の翌々月の末日
(例)1月末日で事業所廃止⇒3月に加算の支払い(1月サービス提供分)⇒報告期限は5月末日まで

提出先

<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
福祉サービス部 指導監査課
指導監査第一係 障害福祉担当
※郵送する際には封筒に「処遇改善加算実績報告」と明記してください。

<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの標題に「処遇改善実績報告」と明記してください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日