ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表について

更新日:令和5(2023)年5月8日(月曜日)

ページID:P081422

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、提供する支援の質の評価及び改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。

公表結果の報告について

下記のとおり、指導監査課宛て公表結果を報告いただきますようお願いいたします。
【提出書類】
自己評価結果等の公表に係る届出書
・公表した集計表等

【提出期限】※令和4年度公表分
令和5年5月31日(水曜日)まで

【提出方法】メールにて指導監査課宛て(shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp)に送付をお願いいたします。
※メールの標題に「【事業所名】自己評価結果の公表について」と記載してください。

自己評価結果等未公表減算の適用について

本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取り扱います。

(1)期限内(5月31日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。
(2)期限内に公表済みだが届出を行わなかった場合、6月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。
(3)公表を行っていない場合、令和5年4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。

※新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、開所1年以内に自己評価結果の公表を行うと共に、「自己評価結果等の公表に係る届出書」を記入し、指導監査課までご提出をお願いいたします。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日