ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表及び児童発達支援等における支援プログラムの公表・届出について

更新日:令和7(2025)年3月21日(金曜日)

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ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表について

 令和6年度報酬改定に伴い、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、自己評価及び保護者評価を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。
 また、保育所等訪問支援事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価を行うとともに、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。
 これに伴い、こども家庭庁より、自己評価等の具体的な手順、評価項目及び参考様式等を整理した「障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れについて」が示されましたので、ご確認をお願いいたします。
 また、指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援における評価制度を説明するに当たっての説明資料も示されておりますので、各事業所においてご活用いただきますようお願いします。

【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF形式 68キロバイト)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF形式 94キロバイト)
【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF形式 83キロバイト)

児童発達支援等における支援プログラムの公表・届出について(令和7年4月1日より義務化)

 令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表及び届出することが求められております。
 また、令和7年4月1日以降については、作成・公表を行っていたとしても市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
 作成・公表方法につきましては、こども家庭庁より発出されております「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参考に、手続きに遺漏のないようお願いたします。
 届出方法についてはこちらに記載のとおりです。

公表結果の報告について

令和6年度以降公表分(自己評価結果等の公表及び児童発達支援等における支援プログラムの公表・届出)

自己評価結果等の公表 

上記の通り、令和6年度以降は自己評価方法等に変更がありますので、令和6年度公表分については、以下の通り報告を求める予定です。

【報告対象事業所】
・指定児童発達支援事業所
・指定放課後等デイサービス事業所
・指定保育所等訪問支援事業所

【参考様式】
・指定児童発達支援事業所
児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル形式 44キロバイト)
・指定放課後等デイサービス事業所
放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル形式 44キロバイト)
・指定保育所等訪問支援事業所
保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル形式 50キロバイト)

【提出書類】
自己評価結果等の公表に係る届出書
・公表した集計表等

【提出期限】※令和6年度公表分
令和7年5月(予定)

児童発達支援等における支援プログラムの公表・届出

公表・届出の対象となる事業所や届出方法等については次のとおりです。 
【届出対象事業所】
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムを作成し、公表・届出が必要です。
(1)届出が必要な書類

支援プログラムの公表状況に関する届出書
・支援プログラム(※1)
(※1)届出書に記載されている事業所のHP等で支援プログラムの内容が確認可能な状態であれば、届出書の提出のみで構いません。

(2)届出の期限
(ⅰ)既存の事業所及びこれから令和7年3月31日までに指定を受ける予定の事業所

 令和7年3月31日(月曜日)までに、支援プログラム作成及び公表を行った上で、指導監査課あてに届出を行ってください。

(ⅱ)令和7年4月1日以降に指定を受ける予定がある事業所

 指定を受ける前月の末日(末日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに支援プログラムの作成及び公表を行った上で、指導監査課あてに届出を行ってください。なお、可能な限り指定申請の書類とあわせてご提出ください。

(3)届出方法

 「船橋市オンライン申請・届出システム」を利用して届出してください。
 メール・持参での提出も受け付けいたしますが、事務処理の効率化や、メールの送付・受信エラー、確認漏れ等を防止する観点から、可能な限り上記システムの利用にご協力ください。

(4)支援プログラム未公表減算について

 令和7年4月1日以降において、支援プログラムの作成及び公表を行っていない場合、支援プログラムの作成及び公表を行っていても上記の(2)に記載した期限までに届出がない場合には減算の対象となります。

減算単位数
 他の加算がなされる前の所定単位数に対して15%が減算されます。
減算となる期間
 届出がされていない月からその状態が解消されるに至った月まで適用されます。
減算に係る留意事項
 令和6年3月31日までに指定を受けている事業所は令和6年4月1日を減算の起算日として、令和6年4月1日以降に指定を受けた事業所は、指定を受けた日を減算の起算日として遡って上記の減算を適用します。

(5)備考

・届出内容について不備等がある場合は、再提出を求める場合があります。
 

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指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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