介護給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)
加算算定に係る留意事項
- 加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
- 加算算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&A等を参照し、その算定要件をよく確認してください。
- 届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算を算定できず、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。
- 職員の配置が要件となっている加算については、届出の後も必要な職員数が実際に配置されている必要がありますので、職員の休暇等により必要な職員数を満たさなくなることがないよう、余裕を持った人員配置が必要です。
加算算定に係る書類
- 「介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書」(体制 第1号様式)と、体制の付表「1-1.介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」は、全ての加算において提出が必要です。
- 「介護給付費等の付表 提出一覧表」で加算ごとの必要書類を確認し、添付してください。
- 福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算についてはこちらをご覧ください。
「加算 申請書類一覧」※添付書類をご確認願います。
・介護給付費等の付表 提出一覧表 |
「加算 届出書(第1号様式)」
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(体制 第1号様式) (※全ての加算等で必要な共通書類) |
「体制の付表(加算に係る付表)」
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