障害福祉サービスに関する過誤申立について

更新日:令和3(2021)年6月8日(火曜日)

ページID:P092776

 障害福祉サービスの支払いが確定した請求情報について、内容に誤りがあることが発覚した場合は、請求を取り下げるために船橋市へ過誤申立書を提出する必要があります。また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。
※過誤申立書の提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻(差し戻し)とされるため正しい請求を行うことができませんので、ご注意ください。

過誤申立書の様式について

過誤申立書(エクセル形式 39キロバイト)

※障害児通所給付費の様式は療育支援課のページをご参照ください。https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/hattatsu/002/p055168.html

過誤申立の手続きについて

1.過誤申立書の作成と提出

 過誤申立書を作成のうえ、毎月末までに下記の宛先に提出してください。

2.再請求

 例月分の請求情報と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求情報を国保連に電子請求してください。
例:3月1日~31日の期間に提出した場合→4月受付分で再請求できます。

3.過誤調整

 国保連において、(1)過誤申立で取り下げた請求情報と、(2)再請求された請求情報の差額調整が行われます。
(さらに、(3)例月分の請求情報がある場合、(1)~(3)の情報で差額調整が行われます)

4.支払い

 「3.過誤調整」で調整された金額が支払われます。

留意事項

  • 返戻となった請求情報(支払いが確定していない請求情報)については、事業所に差し戻しされるため過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
  • 多数の請求情報について、過誤申立を行う場合は、提出前に障害福祉課計画係までご相談ください。
  • 該当者が複数名いる場合は、過誤申立書に受給者番号順で記入してください。
  • 過誤申立だけ行い再請求を忘れた場合、過誤申立分の減額のみが行われますのでご注意ください。

提出先について

 以下のアドレスに、メールにて提出してください。

 e-mail: shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp 

※郵送での提出も可能ですが、月内に障害福祉課へ到着するよう注意してください。また、封筒に「過誤申立書在中」と記載してください。
【郵送する場合】
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課計画係

※障害児通所給付費等に関しては、療育支援課宛にご提出ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 計画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日