地域生活支援事業所(日中一時・移動支援・入浴サービス)の登録申請等について
1.登録申請について
船橋市内において、地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援・重度障害者訪問入浴サービス)を実施する場合には、市の登録をうける必要があります。
登録申請手続きについて
- 障害者総合支援法や船橋市が定める事業者の基準及びその他関係法令(消防法・建築基準法・都市計画法・労働基準法)等について、確認してください。
- 実施するサービスによっては、登録申請前に消防法令の適合状況確認申請が必要となります。詳細は下記ページをご覧ください。
消防法令の適合状況確認申請について(障害福祉サービス事業所等・地域生活支援事業所) - 本ページの申請書類等から、申請に必要な書類を確認のうえ、必要な各書式をダウンロードし、申請書類を作成してください。
- 登録申請に係る審査を行いますので、下記受付担当課までご連絡ください。審査日程を調整させていただきます。
- 担当職員の審査により、申請内容に不備がないと判断した場合には、申請を仮受理させていただきます。
必要に応じて事業所の実地調査を行う場合があります。 - 仮受理後、申請内容が適正と判断された場合には、登録の可否決定通知書を送付しますので、通知に記載された日から事業を開始することができます。
申請受付期間
毎月1日から15日までを受け付け期間としますので、登録を受けようとする前月の15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに申請を行ってください。
※実施するサービスによっては、登録申請前に消防法令の適合状況確認申請が必要となります。該当する場合は登録を受けようとする前々月の15日までに消防法令の適合状況確認申請が必要となります。詳細は下記ページをご覧ください。
消防法令の適合状況確認申請について(障害福祉サービス事業所等・地域生活支援事業所)
※事前相談は随時受けつけております。登録を受ける場合については、なるべく早い段階で事前相談を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
受付時間
午前9時から午後5時まで(1回あたり約1時間から2時間程度要します。)
定款における法人の目的について
地域生活支援事業の実施にあたっては、定款等により法人の事業内容に位置づける必要があります。登記等にあたっては、下記の例を参考にし、法人所轄庁までお問い合わせのうえ、必要な手続きをしてください。
- 障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業
申請様式等
1 | 船橋市地域生活支援事業所登録に係る一覧表(エクセル形式:30KB) |
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2 | 船橋市地域生活支援事業所登録申請書(第1号様式)(ワード形式:49KB) |
3 | 船橋市地域生活支援事業費代理受領申出書(ワード形式:38KB) |
1 | 移動支援_記載事項(エクセル形式:59KB) |
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2 | 日中一時支援_記載事項(エクセル形式:61KB) |
3 | 重度身体障害者等入浴サービス_記載事項(エクセル形式:56KB) |
参考様式
相手方登録申請書
下記ページよりダウンロードしてください。
相手方登録について
2.変更について
事業所の内容に変更のあった場合は、変更後速やかに関係書類を添えて提出して下さい。
※必要に応じて、上記参考様式等をダウンロードして下さい。
3.廃止・休止・再開
事業を廃止・休止・再開する場合には、事前に下記届書をご提出ください。
※廃止する際に利用者がいる場合は、必ず利用者対応記録リストを提出してください。
4.地域生活支援サービス事業費の請求について
下記ページをご覧ください。
船橋市地域生活支援サービス事業費の請求(請求書類ダウンロード)
5.問い合わせ先
事業所の登録・変更等に関すること
指導監査課 指導監査第一係 047-436-2425
請求に関すること
障害福祉課 認定審査係 地域生活支援サービス事業担当 電話番号:047-436-2346
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日