消防法令の適合状況確認申請について(障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所・地域生活支援事業所等)
消防法令の適合状況確認申請について
障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業及び地域生活支援事業等の運営に当たっては、消防法令等の遵守が必要であることから、下記対象サービスの指定申請及び事業所移転等を行う際には、事前に申請事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
確認申請後は、指導監査課より消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。
申請にあたっての詳細の流れについては、下記フローをご覧ください。
対象サービス
障害福祉サービス等
- 生活介護、短期入所、自立訓練 (機能訓練)、自立訓練 (生活訓練)
- 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 施設入所支援、療養介護、宿泊型自立訓練、重度障害者等包括支援
障害児通所支援事業
- 児童発達支援(児童発達支援センター含む)
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
地域生活支援事業等
- 日中一時支援事業
- 地域活動支援センター
対象となる異動等
新規指定や事業所の移転、共同生活住居の追加等により新たな物件を使用する場合
申請書類
- 消防法令適合状況確認申請書(ワード形式 15キロバイト)
消防法令適合状況確認申請書(PDF形式 78キロバイト)
【記載例】消防法令適合状況確認申請書 - 平面図(フロア及び居室用途がわかるもの)
確認申請期日
事業開始日又は事業所移転日等の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
(例:10月1日から事業開始する場合は、8月15日までに指導監査課に申請)
※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早く申請を行ってください。
申請書類提出方法
郵送・メール・来庁(持参)のいずれかの方法にて、下記提出先までご提出ください。
<郵送・持参の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11(市役所別館2階)
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
電話番号:047-436-2425
※郵送の場合は封筒に「消防法令適合状況確認申請」と明記してください。
※持参の場合、別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
<メールの場合>
shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
※メールの表題に「消防法令適合状況確認申請」と明記してください。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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