障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:令和7(2025)年10月27日(月曜日)

ページID:P063006

障害福祉サービス等情報公表制度について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)が平成30年4月1日に施行され、指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度(以下「障害福祉サービス等情報公表制度」という。)が創設されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要(PDF形式 613キロバイト)

障害福祉サービス等情報公表制度の趣旨

障害者自立支援法の施行から長期間が経過し、障害福祉サービス等を提供する事業者の数が大幅に増加する中で、サービスを利用する障害児者等が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるように、事業者が提供する障害福祉サービスの内容等を積極的に公表することにより、質の高いサービスの提供が促されること、そして事業者にとっても、自らが提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等に関して、利用者等による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択されることを目的とするものとなります。

障害福祉サービス等情報公表制度における公表について

本制度では、以下の点が義務付けられています。
1事業者が、「障害福祉サービス等情報」を都道府県知事等(中核市を含む)へ報告すること
2都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を審査し、公表すること

なお、障害福祉サービス等情報の報告及び公表は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」上において行われます。

障害福祉サービス等情報について

障害福祉サービス等情報は、「基本情報」、「運営情報」、「経営情報」に分けられ、どちらも障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて報告が必須となります。

障害福祉サービス等情報の区分 報告内容
 
根拠法令
 
基本情報 ・法人の名称・所在地
・事業所の名称・所在地
・管理者の氏名、事業所の財務状況等、
 従業者の数、その他
・障害者総合支援法施行規則 別表第1号
・児童福祉法施行規則別表第2
運営情報 ・利用者の権利擁護、
 サービスの質の確保への取組
・相談・苦情等への対応、その他
・障害者総合支援法施行規則
 別表第2号
・児童福祉法施行規則別表第3
経営情報 ・事業所等の収益及び費用の内容
・事業所等の職員の職種別人員数、その他の人員に関する事項
・障害者総合支援法施行規則第65条9の8第3号
・児童福祉法施行規則第36条30の4第3号

 障害福祉サービス等情報の公表に係る規定

船橋市障害福祉サービス等情報公表事業実施要綱等

名称 概要
船橋市障害福祉サービス等情報公表事業実施要綱 情報公表についての定義、実施方法など、基本的なことを定めています。
船橋市障害福祉サービス等情報公表事業における調査に関する指針 情報公表のための事業所への調査に関して、基本的なことを定めています。
令和7年度船橋市障害福祉サービス等情報公表制度に係る報告計画及び公表計画 情報公表の実施方法を具体的に定めており、年度ごとに作成しています。

法令、国通知等

名称 該当箇所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の3
児童福祉法 第33条の18
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 別表第1号、第2号
児童福祉法施行規則 別表第2、別表第3

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について
(平成30年4月23日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について【概要資料】
障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関するシステムの運用開始に係る対応等について(周知)【概要】
障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表
「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」に係る都道府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会に関する質疑に対する回答

事業者の方へ

報告時期

事業者は以下の時期に「情報公表システム」により事業所情報の報告を行う必要があります。すでに報告を行った事業所についても、毎年度、情報の更新が必要になりますのでご注意ください。

  • 新たに事業所の指定を受けたとき
    ⇒指定を受けた日から1か月以内に報告(基本情報の登録依頼及び詳細情報の登録)
  • 毎年度
    ⇒毎年5月1日から7月31日までに、その年の4月1日時点の情報を報告(詳細情報の更新)
  • 法人や事業所の名称、所在地等に変更があるとき
    ⇒その都度報告
正しく報告が行われていない場合、情報公表未報告減算が適用される可能性があります。また、災害時情報共有システムの運用にも支障をきたす可能性がありますので、期日までに適切に報告ください。

報告の流れ

1.基本情報の入力

事業者が報告を行うためには、情報公表システムに法人及び事業所の基本情報の登録が必要です。基本情報の登録は、船橋市にて行います。

法人情報が初めて登録された場合は、システムへのログインIDとパスワードが通知されます。ログインID等は法人単位で発行されます。複数の事業所を有する法人でも発行されるIDは1つです。

2.システムへのログイン

法人情報および事業所基本情報が登録されると、システムへのログインIDとパスワードがメールにより通知されます。ログインID等を用いて情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、事業所詳細情報を入力してください。
※船橋市以外の管轄となる事業所については、管轄する市へお問い合わせください。
※管轄の異なる複数の市町村に事業所を有する法人の場合、管轄ごとにIDが発行されますので、それぞれのIDを用いて報告作業を行ってください。(例:船橋市所管の事業所と、千葉県所管の事業所を運営している場合、IDがふたつ発行されています。船橋市用のIDでログインしても、千葉県の事業所の報告はできません。)

3.ログイン後の手順 

システムにログインした後、以下の手順で事業所詳細情報を入力してください。

  1. システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリックする。
  2. 検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。
  3. 検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。
  4. 「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各カテゴリにて詳細情報の入力を実施する。
  5. すべてのカテゴリの入力完了後、「承認者へ申請する」のカテゴリより入力内容の承認申請を実施する。
※本システムに関する操作説明書(マニュアル)をご活用ください。

よくある質問

情報公表システムでの事業所の登録状況がわからない場合はどうすればいいか?

情報公表システムのログインID等を用いて情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、法人情報および事業所基本情報の登録内容をご確認ください。

情報公表システムにログインするためのIDとパスワードがわからない場合はどうすればいいか?

情報公表システムのパスワードを忘れたしまった場合は、
再発行のためパスワードの初期化(パスワードリセット)外部サイトへのリンクを行うことになります。
ログインIDをもとにパスワードリセットを行うと、登録済みの「システム連絡先メールアドレス」宛てに初期パスワードが送信されます。

なお、ログインIDや登録済みのシステム連絡先メールアドレスがわからない場合は、
ID等照会依頼書」を船橋市へご提出ください。
※船橋市でパスワードの確認はできません。

情報公表システムに登録済みの法人情報または事業所基本情報の誤りを修正したい場合はどうすればいいか?

情報公表システム外部サイトへのリンクにログインし、システム上で修正情報を入力し、船橋市へ承認申請を行ってください。申請された内容を確認し、内容に問題がなければ船橋市にて公開手続きを行います。

情報公表未報告減算について

令和6年4月の報酬改定にて、新たに「情報公表未報告減算」が創設されました。当該減算が適用となる場合、市へ体制届の提出外部サイトへのリンク が必要です。

減算単位数

他の加算がなされる前の所定単位数に対して5%が減算されます。

減算となる期間

情報公表の報告を一度も行っていない場合、その事実が生じた翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで適用されます。

具体例 ~令和7年5月に指定を受けた事業所が公表を行わなかった場合~

指定日   令和7年5月1日
報告期限  令和7年5月30日
減算開始月 令和7年6月
 

各種リンク

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

  • バナー
  • バナー