障害者支援施設等災害時情報共有システムについて
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障害者支援施設等災害時情報共有システムについて
制度の概要
災害時情報共有システムは、災害発生時における障害福祉サービス事業所等の被害状況等を国、自治体が迅速に把握し、被災した施設、事業所への迅速かつ適切な支援につなげることを目的としております。
対象となる災害が起こった際、障害福祉サービス事業所等は、本システムを通じて被災状況の報告を行ってください。
被災状況報告の流れ
(1)国が新システムに災害情報を登録する。
(2)船橋市が施設・事業所の災害時緊急連絡先に、被害状況の報告指示をメールにて通知する。
(3)施設・事業所が被災状況を報告する。
(2)船橋市が施設・事業所の災害時緊急連絡先に、被害状況の報告指示をメールにて通知する。
(3)施設・事業所が被災状況を報告する。
※詳しい操作方法については、「障害者支援施設等災害時情報共有システム操作説明書」をご覧ください。
※状況により、これまでの個別連絡による被災状況の確認も併用して運用する予定です。
災害時情報共有システム運用開始に係る対応について
災害時情報共有システムの運用に当たり、事業所などの情報がシステムに登録されていることが必要となります。以下のフローに従い、必要な準備をお願いいたします。
順序 | 項目 | 対応者 |
1 | 障害福祉サービス等情報公表システムにて事業所情報の公表を行う | 事業者 |
2 | 災害時情報共有システムに事業所情報が登録される | システム |
3 | 災害時情報共有システムに船橋市へ届け出ているメールアドレスを登録する | 船橋市 |
4 | 災害時情報共有システムに登録するメールアドレスを追加する(任意) | 事業者 |
障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)にて事業所情報の公表を行う
災害時情報共有システムの事業所情報は障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)より連携されるため、WAMNETにて公表を行っていない場合は本システムを利用することができません。WAMNETの公表については以下のページを参照のうえ、未公表の場合は速やかに公表を行ってください。
また、情報公表システムの内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行い、常に最新情報にしておいてください。
障害福祉サービス等情報公表制度について
災害時情報共有システムに船橋市へ届け出ているメールアドレスを登録する
災害時情報共有システムに事業所情報が登録された後、船橋市にて以下の通り各事業所のメールアドレスを「災害時緊急連絡先(1)」へ登録を行います。
・障害福祉サービス事業所等→指導監査課へ届け出ているメールアドレス
・障害児通所支援事業所等→療育支援課へ届け出ているメールアドレス
・障害児通所支援事業所等→療育支援課へ届け出ているメールアドレス
※「災害時緊急連絡先(1)」は定期的に船橋市で一括登録いたします。
災害時情報共有システムに登録するメールアドレスを追加する(任意)
災害時情報共有システムでは、事業所ごとに最大2つのメールアドレスを登録することができます。上記メールアドレス以外のメールアドレスを登録したい場合は、「災害時緊急連絡先(2)」に事業所にてメールアドレスの追加登録を行ってください。登録方法については、こちら
をご確認ください。

※「災害時緊急連絡先(1)」は変更しないようお願いいたします。
被災状況の報告方法について
報告対象となる災害が発生した場合は、システムから各施設・事業所の災害時緊急連絡先にメールが届きます。メール本文に報告用URLが記載されていますので、パソコンやスマートフォンからアクセスし、被災状況を報告します。報告方法の概要についてはこちら
を、システムの詳細な操作方法については、「災害時情報共有システム操作説明書」をご覧ください。
※新システムのログインに際して、ID・パスワードは必要ありません。

※新システムのログインに際して、ID・パスワードは必要ありません。
報告時の注意事項
(1) 同一所在地において、介護保険サービス及び障害福祉サービスを提供している施設・事業所につきましては、被災状況の報告先が異なりますので、サービスごとに報告してください。
(2) 同一所在地において、障害福祉サービス及び障害児通所支援事業を提供している施設・事業所につきましては、被災状況の報告先が異なりますので、サービスごとに報告してください。
(3) 同一所在地において、複数の障害福祉サービスを提供している施設・事業所につきましては、いずれか1つの施設・事業所にまとめて被災状況を報告いただいて差支えございません。
(3) 同一所在地において、複数の障害福祉サービスを提供している施設・事業所につきましては、いずれか1つの施設・事業所にまとめて被災状況を報告いただいて差支えございません。
例1)同一所在地で「訪問介護(介護保険)」と「居宅介護(障害福祉サービス)」を行っている場合
→ 介護保険における報告と障害福祉サービスにおける報告をそれぞれ実施
例2)同一所在地で「計画相談支援」と「障害児相談支援」を行っている場合
→ 計画相談支援の災害時緊急連絡先に届いたURLと障害児相談支援の災害時緊急連絡先に届いたURLからそれぞれ被災状況を報告
例3-1)同一所在地で「障害者支援施設」と「生活介護」を行っている場合
→ 障害者支援施設の災害時緊急連絡先に届いたURLから障害者支援施設と生活介護の被災状況を合わせて報告
例3-2)同一所在地で「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を行っている場合
→ 児童発達支援の災害時緊急連絡先に届いたURLから児童発達支援と放課後等デイサービスの被災状況を合わせて報告
例3-1)同一所在地で「障害者支援施設」と「生活介護」を行っている場合
→ 障害者支援施設の災害時緊急連絡先に届いたURLから障害者支援施設と生活介護の被災状況を合わせて報告
例3-2)同一所在地で「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を行っている場合
→ 児童発達支援の災害時緊急連絡先に届いたURLから児童発達支援と放課後等デイサービスの被災状況を合わせて報告
従来システム(船橋市オンライン申請システム)にて報告すべき事業所
以下の理由により新システムで報告ができない施設・事業所につきましては、下記報告様式を用いて、各届け出先へメールにて被災状況を報告してください。
・新規指定後まもなく、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)にて公表を行っていない事業所
・地域生活支援事業所等
・新規指定後まもなく、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)にて公表を行っていない事業所
・地域生活支援事業所等
【報告様式】
【届け出先】
・障害福祉サービス事業所等→指導監査課:shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
・障害児通所支援事業所等→療育支援課:ryoiku@city.funabashi.lg.jp
各種リンク
- 障害者支援施設等災害時情報共有システム 関係連絡板
障害者福祉施設等災害時情報共有システム操作説明書等が掲載されている厚生労働省のホームページです 。 - 令和7年5月1日付け事業所向け通知(船指監第192号)
- 令和7年5月1日付け事業所向け通知(船療第307号 )
市内事業所向けに送付した通知文です。
お問い合わせ先
実施サービスによりお問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
障害福祉サービス事業所等(障害者サービス)
〒273-0011
船橋市湊町2-8-11 市役所別館2階
船橋市 指導監査課 指導監査第一係
Tel:047-436-2425 Fax:047-436-2139
Mail:shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
船橋市湊町2-8-11 市役所別館2階
船橋市 指導監査課 指導監査第一係
Tel:047-436-2425 Fax:047-436-2139
Mail:shogai-shitei@city.funabashi.lg.jp
障害児通所支援事業所等(障害児サービス)
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市 療育支援課
Tel:047-436-2121 Fax:047-436-2549
Mail:ryoiku@city.funabashi.lg.jp
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第一係 障害福祉担当
-
- 電話 047-436-2425
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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