就労移行支援事業および就労継続支援事業(A型・B型)における 在宅支援の提供に係る注意点について

更新日:令和8(2026)年7月31日(金曜日)

ページID:P148935

就労移行支援事業および就労継続支援事業(A型・B型)(以下、「就労系サービス」という。)の在宅でのサービス利用(以下、「在宅支援」という。)を希望する際は本市への申請が必要です。

在宅支援利用における必要な申請について

既に就労系サービス(在宅支援の支給決定はついていない)を利用している方が在宅支援を追加したい場合

変更申請書(第12号様式)とプラン一式またはセルフプランを障害福祉課窓口か郵送で提出してください。

新規で就労系サービスを利用の際、同時に、在宅支援も利用したい場合

サービス申請時に、下記のとおり計画書を提出してください。

・計画相談支援事業所がプランを作成する場合 ⇒ 「サービス等利用計画書(2)」に在宅支援利用に関する文言を記載してください。

・セルフプランの場合 ⇒ 「サービス等利用計画案(セルフプラン)兼作成届出書」の在宅支援の項目にチェックマークを入れてください。

以上の手続きに不備がありますと、在宅支援の支給決定がされない可能性があるためご注意ください。

在宅支援における報酬算定要件について

受給者証に「就労系サービス在宅支援者」の記載があるものであって、下記の留意事項通知2(3)のアからキの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬が算定できます。
また、報酬算定時における注意点については下記の「在宅支援実施時における注意点」、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について 」の通知をご確認ください。
・留意事項通知
・就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について 
・在宅支援実施時における注意点

留意事項

・上記の取り扱いの対象者は、船橋市で支給決定を受ける利用者に限ります。
・報酬算定要件を満たさない利用者に対する支援や、不適切な支援について、報酬算定が確認された場合、当該報酬は返還の対象となる可能性があります。

問い合わせ先

支給決定に関することについて
船橋市障害福祉課 認定審査係
TEL:047-436-2346
Email:shogai-nintei@city.funabashi.lg.jp

報酬算定に関することについて
船橋市障害福祉課 計画係
TEL:047-436-2307
Email:shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 計画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日