訓練等給付又は地域移行支援受給者の継続利用にあたって必要となる資料について

更新日:令和5(2023)年3月22日(水曜日)

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訓練等給付又は地域移行支援受給者の継続利用にあたって必要となる資料について

訓練等給付受給者の方が支給期間満了後(地域移行支援受給者の方は給付決定期間満了後)にサービスの継続利用を希望するときは、以下の資料の提出が必要となります。詳細につきましては、訓練等給付又は地域移行支援受給者の方が利用している事業者あてにお送りする通知をご確認ください。(通知は、支給期間満了の概ね1月前までにお送りしています。)

標準利用期間又は給付決定期間を超えてサービスの継続利用を希望する場合

・自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助(サテライト型)、自立生活援助、地域移行支援については、標準利用期間(地域移行支援は給付決定期間)が定められており、市町村審査会の個別審査会において必要性が認められた場合に限り、標準利用期間(地域移行支援は給付決定期間)を超えて、最大1年間(地域移行支援は最大6ヶ月間)の更新が可能となっております。

・該当の事業所におかれましては、対象の方と協議の上、サービスの継続利用を特に希望する場合は、以下の資料の提出をお願いいたします。

・また、資料提出と併せて、担当者まで必ずご連絡をお願いいたします。

資料一覧
必要な資料 内容
(1)訓練等給付又は地域移行支援受給者の継続利用にあたって必要となる資料の提出票 (1)については、対象者ごとに1枚目に添付してください。
(2)事業所からの継続の必要性に関する理由書
(3)訓練等給付又は地域移行支援の特例延長に係る事業所チェックシート

(4)支援計画総括表(2枚)

(4)については、既存の「個別支援計画」及び「モニタリングの記録」の内容を転記してください。また、2枚目には、延長後の支給期間に係る相談支援専門員によるサービス等利用計画の内容を踏まえた特例延長後の支援計画の内容を記入してください。
(5)サービス等利用計画案
(6)アセスメントの記録(当該障害者の個別支援計画を作成するための基本的情報の記録を含む) (6)については、標準利用期間(18月又は24月)に係るすべての資料をご提出ください。また、規定様式はありませんので、事業所において作成済みの既存資料をご提出ください。

(7)サービス担当者会議の記録

上記以外のサービスの継続利用の場合

・上記以外の、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、自立生活援助、地域移行支援については、当該サービス継続の要否を判断するために、以下の資料の提出をお願いいたします。

資料一覧
必要な資料 内容
(1)訓練等給付又は地域移行支援受給者の継続利用にあたって必要となる資料の提出票 (1)については、対象者ごとに1枚目に添付してください。
(2)アセスメント調書

(2)から(5)については、規定様式はありませんので、事業所において独自に作成してください。なお、資料は、(2)から(5)ごとに別葉にする必要はございません。

(3)個別支援計画
(4)個別支援計画に基づく支援実績
(5)サービス管理責任者による評価 (5)の評価については、提出時点の状況により記入してください。なお、支給期間満了日までに状況の変化等が見込まれる場合には、その旨をご記入ください。
(6)サービス等利用計画案

当該サービスの支給期間満了に伴い、計画相談支援も満了となる場合にご提出ください。

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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