障害児・者への移動支援事業費の支給
屋外での移動が困難な障害児・者が、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出及び通学通所の送迎の支援を受けた場合に、その費用の一部を支給します。事前に申請し、決定を受ける必要があります。なお、支給決定者には受給者証を交付いたします。
障害者等移動支援事業
対象者
- 身体障害者手帳所持者で視覚障害児(者)
- 身体障害者手帳所持者で全身性障害児(者)(両上肢及び両下肢の肢体不自由1級を有する方)
- 知的障害児(者)
- 精神障害児(者)
- 難病患者等(肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ両上肢及び両下肢の機能障害を有する方又は視覚障害を有する方と同程度の方に限ります。)
※平成25年4月から難病等の方々が対象となりました。
詳しくはこちら
(注)障害福祉サービスの重度訪問介護・行動援護・同行援護の対象者は、障害福祉サービスを優先利用して下さい。
(注)定期通院の介助は、障害福祉サービスの居宅介護(通院等介助)でのご利用となります。
(注)介護保険該当者は、介護保険制度の支援を優先利用して下さい。
運転手(ヘルパー)と利用者のみが乗車した状態での支援は、認められません。
移動支援事業は、外出を支援するために、ヘルパーが付き添うものです。
道路運送法上の許可なく、人を車両で送迎し対価を受け取ることは、道路運送法違反になりますのでご注意ください。
ただし、利用者家族が運転する車等に、ヘルパーが同乗して支援することは可能です。
移動介護
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対象者
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に対し支援が必要な方
対象の外出
- 社会生活上必要不可欠な外出(家族の学校行事(入学式・卒業式等)、金融機関・官公庁の訪問等)
- 余暇活動等の社会参加のための外出(公園、映画館、ショッピング等)
通学通所支援
平成27年6月1日より、保護者等の社会的理由により他の送迎手段や付き添いが得られない場合に、移動支援を通学通所にも利用できるようになりました。
対象者
通学通所の際に、保護者等の社会的理由により他の送迎手段や付き添いが得られない方
社会的理由
- 保護者の疾病(入院・通院)、出産、就労、出張、転勤、被災、利用者の兄弟姉妹が就学するまでの育児 (利用者の兄弟姉妹が小学校入学前に限る)、親族の介護 、保護者自身の障害、高齢に伴う身体機能の低下
- 保護者1人での対応が困難(対象者等の行動障害が顕著である等。ただし、ヘルパー1名+保護者等を原則とします)
対象の学校等
- 特別支援学校
- 学区外の特別支援学級(知的障害学級または自閉症・情緒障害学級)
- 障害福祉施設(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型、地域活動支援センター、日中一時支援事業所)
- 放課後等デイサービス事業所
- 児童発達支援センター、児童発達支援事業所
- その他上記に準ずる障害福祉施設
※上記以外の施設(普通学級、幼稚園、放課後ルーム等)は対象外となります。
※通学通所支援の支給には審査が必要となります。申請希望の方は、障害福祉課までご相談ください。必要なもの
マイナンバー制度により、障害者等移動支援事業費の支給申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 難病患者等の方については、難病患者等に係る医師意見書及び診断書、特定疾患医療受給者票、小児慢性特定疾患医療受診券等の難病等の疾患及び状態がわかるものが必要となります。
※詳しくは問い合わせください。 - 印鑑
第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式 35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式 213キロバイト)
- 通学通所支援利用に係る申告書兼同意書 記入例はこちら (通学通所支援の申請の際に必要となります)
- 難病患者等に係る医師意見書 (難病患者等での申請の際に必要となる場合があります)
※初めて申請される場合は、各種要件等に関する聞き取り調査の実施が必要となります。
※市外からの転入の場合は、課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
※サービス内容の変更や、受給者が18歳に到達する等、事業費の支給額を変更する必要があるときは、変更の申請が必要となります。
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
利用者負担
世帯の収入(障害者の場合は、本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担額の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
支給量
年間で最大300時間 (支給量は支給決定月により異なります)
提供事業所
事業所の方へ
障害者等移動支援事業の事業所登録に関するページはこちら
障害者等移動支援事業の請求に関するページはこちら
その他
交付された受給者証を紛失、汚損等された場合は再交付申請書をご提出ください。後日郵送させていただきます。
・受給者証再交付申請書申請・利用に関するQ&A
お問合せの多い内容をまとめましたのでご活用ください。
ファイルダウンロード
第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式213キロバイト)
通学通所支援利用に係る申告書兼同意書(ワード形式30キロバイト)
(記入例)通学通所支援利用に係る申告書兼同意書(ワード形式31キロバイト)
第6号様式 受給者証再交付申請書(ワード形式18キロバイト)
難病患者等用医師意見書(ワード形式34キロバイト)
【3事業共通】「地域生活支援サービス」の申請・利用形態に関するQ&A(PDF形式148キロバイト)
【移動支援】「地域生活支援サービス」の申請・利用形態に関するQ&A(PDF形式510キロバイト)
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- 障害福祉課 相談支援係
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- 電話 047-436-2343
- FAX 047-433-5566
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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