障害児・者への日中一時支援事業費の支給
障害児・者の日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とした見守り等の支援を受けた場合に、その費用の一部を支給します。事前に申請し、決定を受ける必要があります。なお、支給決定者には受給者証を交付いたします。
対象者
- 身体障害児(者)
- 知的障害児(者)
- 精神障害児(者)
- 難病患者等 ※平成25年4月から難病等の方々が対象となりました。
詳しくはこちら
(注)介護保険該当者は、デイサービス等の介護保険制度を優先的にご利用下さい。
必要なもの
マイナンバー制度により、障害者等日中一時支援事業費の支給申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 難病患者等の方については、難病患者等に係る医師意見書及び診断書、特定疾患医療受給者票、小児慢性特定疾患医療受診券等の難病等の疾患及び状態がわかるものが必要となります。
※詳しくは問い合わせください。 - 印鑑
- 第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式 35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式 213キロバイト) - 難病患者等に係る医師意見書 (難病患者等での申請の場合に必要となります)
※初めて申請される場合は、各種要件等に関する聞き取り調査の実施が必要となります。
※転入の場合には課税(又は非課税)証明書が必要な場合があります。
※サービス内容の変更や、受給者が18歳に到達する等、事業費の支給額を変更する必要があるときは、変更の申請が必要となります。
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
利用者負担
世帯の収入(障害者の場合は、本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担額の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
(注)利用者負担についてはこちらをご覧ください。
支給量
1月あたり23日
提供事業所
地域生活支援事業提供事業所一覧
市内にある障害者等日中一時支援事業登録事業所の紹介
事業所の方へ
障害者等日中一時支援事業の事業所登録に関するページはこちら
障害者等日中一時支援事業の請求に関するページはこちら
その他
交付された受給者証を紛失、汚損された場合は再交付申請書をご提出ください。後日郵送させていただきます。
申請・利用に関するQ&A
お問合せの多い内容をまとめましたのでご活用ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 相談支援係
-
- 電話 047-436-2343
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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