障害者施設等通所交通費の助成
障害者施設等に通所している障害者等に交通費の一部を助成します。
対象者
下記の施設等に通所している障害者・児とその介護者(※)
(※)介護者の交通費については、定期券を購入している場合のみ助成の対象となります。
・平成25年4月1日より難病患者等が対象者に追加されました。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます
・障害福祉サービス受給者証の交付を受けて通所する施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)
・地域活動支援センター
・心身障害者福祉作業所
※障害児通所施設受給者証の交付を受けて通所する施設(児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後デイサービス)に通所している場合は療育支援課(TEL 047-436-2342)へお問い合わせください。
助成額
交通機関利用
1か月分の運賃の1/2(1か月あたりの限度額5,000円)
※通所施設から交通費の支給がある場合は、その支給額を控除した額の1/2
自家用車利用
自宅から施設までの通所距離(片道2キロ以上)に応じた単価×通所日数(1か月あたりの限度額5,000円)
※片道2キロ未満の場合は助成の対象外です。
障害者施設等が行う送迎
送迎に係る費用(燃料費相当分に限る)の1/2(1か月あたりの限度額5,000円)
※自己負担が発生しない場合は助成の対象外です。
※初回申請時に必ず領収書を添付してください。
手続きの流れ
(1) 新規登録
・はじめに自宅から通所施設までの経路等を通所届に記入し提出してください。
・すでに登録いただいている方で、通所経路・通所施設・通所方法等に変更があった場合は、その都度通所届を提出してください。
※助成額は、市が合理的かつ経済的と認める経路で算定します。
(2) 申請
・登録された方(通所届をご提出いただいた方)には、申請時期(9月および3月)になりましたらご案内をいたしますので、指定の期日までにご申請ください。
申請時必要書類
- 申請書
- 銀行口座の確認ができるもの (新規および前回と変更がある場合のみ)
- 定期券の写し(介護者のみ)
- 領収書(送迎車を利用している場合、かつ初回申請時のみ)※
※単価が定まっていない場合、都度提出が必要になります。
(3) 支払い
・原則として9月申請受理分を11月下旬、3月申請受理分を5月下旬にそれぞれお支払いいたします。
留意事項
申請できるのは対象となる期及びその前の期分です。
締切日を過ぎてしまった場合は、次の申請時期にご申請ください。
次の期の締切日を過ぎた場合は助成はできませんのでご注意ください。
※障害児施設を利用の場合の登録および申請は療育支援課が窓口となります。(TEL 047-436-2342)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日