身体障害者に対する自動車改造費の助成

更新日:平成31(2019)年4月26日(金曜日)

ページID:P042505

身体障害者が自ら運転する自動車を改造する場合の費用を助成します。

障害のある人の自立と社会参加をさらに促進するため、平成28年10月1日から、対象者を拡大するなど要件の一部が下記のとおり変更になりました。

変更点

変更点 変更後 変更前
(1)対象者 身体障害者手帳の肢体不自由を所持(等級は問わない) 身体障害者手帳の肢体不自由の等級が1~3級
(2)車両の所有者の範囲 障害者かその配偶者または生計を維持する扶養義務者 障害者本人のみ
(3)前回助成から再申請までの期間の制限 前回の助成から6年経過後(軽自動車は4年経過後) なし

※変更点(3)については、28年10月1日以降に申請した分から期間を起算します。

対象者

身体障害者手帳(肢体不自由者に限る)所持者で、自動車を改造する必要がある方

自動車の所有者

身体障害者又はその者の配偶者若しくは生計を維持する扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)

助成対象となる改造内容

身体障害者が自ら運転する自家用車のハンドル及びアクセル等の一部改造
※改造費を支払ってから1年以内に申請して下さい。

助成額

改造に要した費用(助成限度額10万円)

所得制限

世帯の所得状況により、所得制限があります

所得制限の限度額

扶養親族等の数 本人(障害者) 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000
1 5,656,000 3,984,000 8,596,000 6,536,000
2 6,132,000 4,364,000 8,832,000 6,749,000
3 6,604,000 4,744,000 9,069,000 6,962,000
4 7,027,000 5,124,000 9,306,000 7,175,000
5 7,449,000 5,504,000 9,542,000 7,388,000

再申請の制限

前回の助成から、普通自動車は6年、軽自動車は4年以上経過していないと再申請できません。

※平成28年10月1日以降に申請のあった分から適用となります。

必要なもの

  1. 船橋市身体障害者自動車改造費助成申請書(PDF形式 94キロバイト)
  2. 改造費の領収書と明細書
  3. 身体障害者手帳
  4. 運転免許証の写し
  5. 印鑑
  6. 車検証の写し
  7. 銀行口座がわかるもの
  8. 相手方登録申請書
  9. 申請年分の所得の額を証する書類
  10. 自動車改造費同意書(PDF形式 66キロバイト)

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障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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