福祉タクシー利用料金の助成

更新日:令和6(2024)年3月4日(月曜日)

ページID:P009707

 心身に重度の障害を有する方が、通院など外出に際して、市と協定を締結しているタクシーを利用した場合に、その運賃の一部を助成します。

対象者

重度身体障害者

  • 身体障害者手帳1・2級(すべての部位)
  • 視覚・下肢・体幹機能障害3級(個別等級)
  • 腎臓機能障害で人工透析治療を行っている方3・4級

重度知的障害者

  • 療育手帳 Ⓐの1~Aの2 の方

重度精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

その他

  • 上記重度の障害に該当しない方で、要介護の認定を受けている方(介護保険で要支援2、要介護1~5と判定された方)は、高齢者福祉課(※)が担当窓口になります。

(※)福祉タクシー乗車券(要介護者等)を交付します

  • 上記重度の障害に該当し、かつ要介護者である場合は、障害福祉課のピンク色のタクシー券が優先されます。(障害福祉課のタクシー券のみ利用が可能です。)

利用できるタクシー事業者

市と協定を締結しているタクシー会社一覧(PDF形式 915キロバイト)

関連リンク

 福祉タクシー事業に協力していただける事業者を募集しています

助成内容

 運賃(メーター料金及び迎車回送料金)の1/2

1枚あたりの助成限度額

 1,200円

 (注)予約料、介護料等は対象外です。

上限枚数

 上記重度の障害に該当される方は、年度間(4月から翌3月)の助成枚数は、120枚が上限です。
腎臓機能障害で人工透析による治療を受けている方については、312枚が上限です。ただし、年度途中に障害者手帳を取得された方は、取得月に応じた助成枚数となります。

 ※平成23年4月より下記取扱いが変更となっております。

  1. 重度の障害があって、かつ介護保険の認定が要介護3~5の方(高齢者福祉課で助成枚数が無制限の方)は、障害福祉課(ピンク)の乗車券で無制限に助成を受けることができます。
  2. 重度の障害があって、かつ介護保険の認定が要支援2、要介護1・2の方の年度間(4月~翌3月)の助成上限枚数は、120枚(身体障害者手帳の腎臓機能障害をもち、人工透析による治療受けている方は312枚)となります。

利用方法

「福祉タクシー乗車券」を利用料金とともに運転手に渡して下さい。
乗車月の翌々月初日に指定された口座に市から助成金が振り込まれます。

申請方法

 次のものを持参し、「福祉タクシー乗車券」の交付を受けて下さい。

  1. 福祉タクシー券交付申請書(PDF形式 66キロバイト)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 銀行口座

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障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日