福祉タクシー乗車券(要介護者等)を交付します
通院等でタクシーを利用するときに、運賃の一部を助成する福祉タクシー乗車券(要介護者等)を交付します。
対象となる方
市内在住で要支援2及び要介護1~5の認定を受けている方。
ただし
1.身体障害者手帳
・1~2級(すべての障害部位)
・視覚または下肢・体幹機能障害3級
・腎臓機能障害(人工透析治療を受けている人に限る)3~4級
2.療育手帳Ⓐの1~Aの2
3.精神障害者保健福祉手帳1級
のいずれかをお持ちの方の申請窓口は障害福祉課になります。
助成額
市と協定を結んでいるタクシー会社を利用した場合、運賃の半額(上限1,200円)を助成します。
※運賃以外の介助料金等は助成対象外となります。
※乗車1回につき利用できる福祉タクシー乗車券は1枚です。
料金助成例
運賃1,100円→市助成額550円
運賃3,000円→市助成額1,200円
支給枚数
要支援2、要介護1・2
1年度(4月1日から翌年の3月31日まで)につき12枚
要介護3~5
利用枚数に制限はありません
申請に必要なもの
・介護保険証
※初めてのご申請の場合、次の物も必要です。
・助成金の振込を希望する金融機関口座がわかるもの(申請書に記入していただきます。)
利用ガイド
利用上の注意
- 福祉タクシー乗車券(要介護者等)が利用できるタクシー会社は下記一覧表のとおりです。
- 1回の利用につき福祉タクシー乗車券1枚を、料金お支払いの際に乗務員にお渡しください。
- 次の項目に該当する場合等は助成できませんので、ご注意ください。
(1) 介護保険認定の有効期限を過ぎた場合
(2) 要介護状態区分の変更により、助成の対象外となった場合
(3) 対象者以外が利用した場合
(4) 福祉タクシー乗車券が利用可能なタクシー会社以外を利用した場合
(5) 市外へ転出された場合
※その他、福祉タクシー乗車券とあわせてお渡しする利用案内をよくお読みの上ご利用ください。
利用できるタクシー会社
申請書類
※初めてのご申請の場合、対象となる方の署名及び振込先金融機関の記入が必要になります。
申請窓口
高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口) 、各出張所・連絡所の福祉ガイドコーナー
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 高齢者福祉課 在宅支援係
-
- 電話 047-436-2352
- FAX 047-436-2350
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日