障害児通所支援
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児童福祉法に基づく支援で、療育等が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援を行うものです。
障害児通所支援には児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。
障害児通所支援の種類等について
| 障害児通所支援の種類 | 対象児童 | サービス内容 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 医師や心理士等の専門職員が療育を行う必要があると認める未就学児。 | 日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援を行う。 |
| 放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 | 生活能力の向上のために必要な支援、その他必要な支援を行う。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う、専門的な支援が必要と認められた障害児。 | 当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行う。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児。 | 障害児の居宅を訪問し、基本的な動作及び知識や技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援等を行う。 |
障害児相談支援事業
相談支援専門員が、障害児通所支援を利用する障害児に対し、サービスの利用調整や利用状況の確認(事業所訪問)、サービスについての情報提供などの必要な支援を行い、児童の成長や社会に出てからの生活など、総合的な相談を受けることができます。また、障害児支援利用計画案(詳しくはこちら)を作成し、定期的にサービス等の利用状況のモニタリングを行います。原則として利用者の方の費用負担はありません。
なお、障害児相談支援事業所の新規受入状況につきましては、以下から確認いただけます。
・FAS-net(船橋障害者相談支援事業所連絡協議会)計画相談可否状況
対象児童
心身の発達に遅れや障害のある18歳未満のお子さまが対象になります。主に以下のいずれかを満たしていることが目安になります。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
・医療機関※で医師から療育の必要性があると判断されている
・船橋市こども発達相談センターで継続して通所相談を受けている(未就学児の場合)
・特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室に通っている(小学生以上の場合) など
そのほか、上記にあてはまらない場合は、療育支援課へご相談ください。
利用の流れ・申請書等様式について
費用について
障害児通所支援の利用では原則、利用した額の1割が利用者負担額となります。ただし、利用者負担額には負担上限月額が定められており、これを超える額の利用者負担は発生しません。なお、負担上限月額は世帯の所得に応じた金額に分けられ、0円、4,600円、37,200円となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
児童発達支援等の利用者負担の無償化について
令和元年10月より、就学前の障害のある児童を支援するため、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
多子軽減措置について
市民税課税世帯で下記に該当する場合に、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。
なお、船橋市では、 ひと月の支払額が負担上限月額の半額(2,300円または18,600円)を超えた場合に、申請により助成されます(詳しくはこちら〔PDF形式〕)。※申請対象となる方には、市からご案内します。
| 市民税所得割合算額(世帯) | 対象 | 利用者負担割合(第2子) | 市独自の助成額 (第2子) |
利用者負担割合(第3子) |
|---|---|---|---|---|
| 77,101円以上 | 1.就学前の障害児支援利用児童の内、兄または姉が保育所等※に通う第2子以降の乳幼児 | 5/100 | ひと月の支払額から2,300円または18,600円を引いた額 | 負担なし |
| 77,101円未満 | 2.通所決定保護者と生計を同じくするきょうだい(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児 | 5/100 | ひと月の支払額から2,300円を引いた額 | 負担なし |
※「保育所等」とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育、事業所内保育事業を指します。
船橋市内の障害児通所支援事業所及び相談支援事業所について
船橋市の児童発達支援や放課後等デイサービス、相談支援事業所等の最新一覧は以下から確認できます。その他事業所に関する情報については、こちらのページをご覧ください。
マイナンバー制度による情報連携の開始について
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