幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始しました。保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
無償化の詳細や今後のお手続き等については、本ホームページにて随時お知らせいたします。
更新一覧
(※更新)【重要なお知らせ】認可外保育施設を利用中または利用をご検討の方へ
⇒令和6年10月以降、無償化の対象外となる施設がありますので、≪コチラ≫をご確認ください。
⇒また、認可外保育施設の一覧は≪コチラ≫をご覧ください。
⇒無償化の対象外となる認可外保育施設を利用する市民税非課税世帯の0~2歳児クラスの方へ、令和6年10月から令和7年3月通園分まで、「船橋市認可外保育施設通園児補助金」(月額上限30,000円)を交付します。詳しくは≪コチラ≫をご覧ください。
(※10/1更新)施設等利用費の支給(預かり保育等の無償化)を受けるまでの流れについて
⇒7~9月分の施設等利用費の請求を受け付けます。(10月1日~10月31日)
(※更新)昨年度に施設等利用給付第2・3号認定となった保護者様へ
⇒認定の継続のために「現況届」の提出が必要となります。現況届の詳細なご案内は≪コチラ≫まで
(※更新)預かり保育・認可外保育・一時預かり・病児保育を実施の事業者様へ
⇒領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書の参考様式を掲載しました。
(※更新)幼稚園や認定こども園(1号)をご利用している方へ。
⇒無償化の対象となる預かり保育事業施設一覧のページを公開しました。
(※更新)幼稚園を利用している方で、新1号認定から新2号認定へ変更を希望される場合について
対象者
- 新制度移行幼稚園、認可保育所、認定こども園等をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 企業主導型保育施設をご利用の方、事業者様
「保育の必要性の認定」のご案内については≪コチラ≫
新制度移行幼稚園、認可保育所、認定こども園等をご利用の方
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもの利用料が無料になります(企業主導型保育事業をご利用の場合は、標準的な利用料分が無償化の対象になります)。
- 0歳から2歳児クラスまでの子ども(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用者も含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
- すでに上記施設を利用している場合、無償化にあたって、新たにしていただく手続き等はございません。
- 新制度移行幼稚園、認定こども園(1号)を利用する子どもは、満3歳から利用料が無料になります。
- 通園送迎費、行事費など無償化の対象外となる料金があります。
- 認可保育所や認定こども園(2号)を利用する3歳から5歳児クラスの子どもに係る副食費が施設による実費徴収となります(これまでは保育料の一部としてご負担いただいていた費用です。)。
- 世帯の所得の状況等によっては、副食費の徴収が免除となる場合があります。
- 副食費の徴収額については、実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して、それぞれの施設において決定し、保護者の皆様へ事前に明示・説明が行われます(国から示されている目安の金額は月額4,500円です。)。
幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの利用料が、月額2万5,700円を上限に無償化されます。
- 無償化を受けるためには認定申請書の提出が必要です。認定申請書は各幼稚園を通じてご提出ください。
- 無償化の対象となる利用料は保育料及び入園料です。
(入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。) - 満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。
(プレ保育や2歳児との混合クラスに在園の場合は対象外です。)
- 幼稚園の教育部分について詳しくは≪コチラ≫をご確認ください。
※預かり保育の利用分について、無償化の対象となるには、下記のお手続きが必要になります。
幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、船橋市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもの預かり保育の利用料が、日額450円・月額1万1,300円までの範囲で無償化の対象となります(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子どもの場合は最大月額1万6,300円上限)。
- 四半期ごとに、預かり保育の実施園より発行される領収証と請求書を市にご提出いただき、預かり保育の利用料無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。※領収証等は請求時まで大切に保管してください。
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育利用保護者用)(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育利用保護者用)(PDF) - 施設等利用費の支給を受けるまでの流れについては、≪コチラ≫をご確認ください。
- 請求書の様式については、こちらからご取得できます。
・施設等利用費請求書(第1号様式)【PDF】
・施設等利用費請求書(第1号様式)【Excel】
最大12か月分までまとめて請求する際は、
・施設等利用費請求書(12か月分)(第1号様式)【PDF】
・施設等利用費請求書(12か月分)(第1号様式)【Excel】
をご利用ください。
・施設等利用費請求書(第1号様式)【記載例】
- 預かり保育の体制が、下記の国基準を満たしていない施設の預かり保育をご利用の場合は、月額上限のうち、預かり保育の利用料無償化対象分を差し引いた金額の範囲で、認可外保育施設等の利用分も無償化の対象になります。
・平日において、教育時間を含めて8時間以上の預かりを実施している
・年間の預かり保育の開所日数が200日以上である
各施設の預かり保育の体制に関しては、≪コチラ≫をご確認ください。
※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育のご利用はできます。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)
- 無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、船橋市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります
- 3歳から5歳児クラスまでの子どもたちは月額3万7000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4万2000円までの利用料が無償化の対象となります。
- 四半期ごとに、認可外保育施設等より発行される領収証と請求書を市にご提出いただき、認可外保育施設等利用無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。 ※領収証等は請求時まで大切に保管してください。
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設のみ利用保護者用)(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設のみ利用保護者用)(PDF)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッターのみ利用保護者用)(Excel)
特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッターのみ利用保護者用)(PDF)
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(一時預かり利用保護者用)(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(一時預かり利用保護者用)(PDF)
- 施設等利用費の支給を受けるまでの流れについては、≪コチラ≫をご確認ください。
- 請求書の様式については、こちらからご取得できます。
・施設等利用費請求書(第1号様式)【PDF】
・施設等利用費請求書(第1号様式)【Excel】
最大12か月分まで まとめて請求する際は、
・施設等利用費請求書(12か月分)(第1号様式)【PDF】
・施設等利用費請求書(12か月分)(第1号様式)【Excel】
をご利用ください。
・施設等利用費請求書(第1号様式)【記載例】
- なお、以下の保育サービスをご利用の方は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。
・認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業
- 幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の方で、預かり保育の体制が国基準に満たない場合は、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象になります。詳しくは≪コチラ≫
※無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。
- 船橋市内で一時預かり事業および病児保育事業を実施している施設は無償化の対象施設になります(※下記のリンク先参照)。
一時預かり事業実施施設一覧(保育所・認定こども園)
一時預かり事業(私立幼稚園)について
病児保育事業について
「保育の必要性の認定」の申請について
- 幼稚園および認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等利用の無償化の対象となるためには、事前に船橋市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳細につきましては、下記のご案内をご確認ください。
- 幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内(P3~4,8参照)
- 下記申請書に必要事項をご記入の上、保育を必要とする要件書類とご一緒に、保育入園課にご提出ください。
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【記載例】
- 就労の要件で「保育の必要性の認定」を受ける方は、申請書とご一緒に就労証明書をご提出いただきます。
・就労証明書(PDF)
・就労証明書(Excel)
・就労証明書【記入例】(PDF)
・就労証明書【記載要領】(PDF)
- 就労以外の要件で「保育の必要性の認定」を受ける方については、「保育所等に関わる様式ダウンロード」のページ内、「保育必要事由の確認書類」から様式を取得できます。
「保育の必要性の認定」の変更申請・届出事項変更届について
- 施設等利用給付認定を受けた当時から世帯の状況に変更が生じ、申請した内容に差異が生じた場合は、「船橋市施設等利用給付認定変更申請書(第14号様式)(以下「変更申請書」)」、または「船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)(以下「変更届」)」をご提出いただきます。
- 転職や、就職等の理由で変更申請をする場合、変更申請書に必要事項を記入の上、変更後の「保育の利用を必要とする事由」に応じた要件書類を添付して保育入園課までご提出ください。
- 幼稚園を利用している方で、新1号認定から新2号認定へ変更を希望される場合も同様に、変更申請書に必要事項を記入の上、保育を必要とする要件書類とご一緒に保育入園課までご提出ください。
- 「保育の利用を必要とする事由」および要件種類については、各施設に配布している幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内(P8参照)および≪コチラ≫をご確認ください。
- 変更届を提出される場合は、添付していただく書類は原則ございません。
- 変更届の提出先は、受けている認定の区分によって異なりますのでご注意ください。
・新1号認定の場合、船橋市役所7階 教育委員会学務課(TEL:047-436-2858)
・新2号認定の場合、船橋市役所3階 こども家庭部保育入園課(TEL:047-436-2329)
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【記載例】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【記載例】
現況の届出
施設等利用給付認定は、年1回以上、認定状況を確認する必要があることが定められており、年度初回の利用月分の請求(4月分~6月分の請求)の際に、請求書類と併せて、以下の書類をご提出いただきます。
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【記載例】
詳細につきましては、以下のご案内をご確認ください。
施設等利用費の支給(預かり保育等の無償化)を受けるまでの流れ
無償化の対象となる方(保育の必要性の認定を受けた方)は、四半期毎(7月・10月・翌年1月・翌年4月)にお手続きいただくことで、施設にお支払いになった利用料に対して、市で算定した額を支給します。詳細につきましては、以下のご案内をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内(P5~7参照)
無償化の対象となる船橋市内の施設はこちらのページに掲載しております。
施設等利用費の支給手続きに必要な流れは下記のとおりです。
(1)認定の申請 |
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(2)認定の可否 | |
(3)施設の利用 |
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(4)利用料の請求 |
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(5)市から支払い(支給) |
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預かり保育・認可外保育・一時預かり・病児保育を実施している事業者様へ
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が実施され、施設等利用費についての請求受付が令和2年1月から始まりました。
施設等利用給付認定を受けた保護者様から領収証等の発行を求められた際は、以下の様式をご参考に保護者様にお渡しいただきますよう、お願いいたします。
また、すでに事業者様でご使用の領収証等に、以下の参考様式の内容が記載されている場合は、これまでどおり事業者様でお使いいただいている領収証等を保護者様にお渡しいただいてかまいません。
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
・(※認可外保育施設のみ利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
(※認可外保育施設のみ利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
・(※一時預かり利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
(※一時預かり利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
企業主導型保育施設をご利用の方と事業者様へ
詳しくは≪コチラ≫をご参考下さい。
なお、企業主導型の実施する一時預かり(一般型)をご利用の場合で無償化対象の方は、施設等利用給付認定が必要となりますのでご注意ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育入園課 事業係
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- 電話 047-436-2329
- FAX 047-436-2332
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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