幼児教育・保育の無償化について
施設等利用費の上限額の引き上げについて
昨今の物価上昇・賃金動向等を踏まえ、保護者の経済的負担を軽減し、こどもの育ちを一層支援するため、令和8年10月利用分から、幼児教育・保育の無償化における施設等利用費について、上限額が引き上げとなりました。
引き上げ後の上限額は、次のとおりです。なお、令和8年9月以前の利用分については、引き上げ前の額が適用されます。
| 対象施設等 | 令和8年9月利用分までの額 | 引き上げ額 | 令和8年10月利用分からの額 |
| 新制度に移行していない幼稚園(私学助成) | 25,700円 | (+2,300円) | 28,000円 |
| 預かり保育等(3~5歳児クラス) | 月額11,300円 | (+1,000円) | 月額12,300円 |
| 日額450円 | (+40円) | 日額490円 | |
| 預かり保育等(0~2歳児クラス) ※市民税非課税世帯のみ |
月額16,300円 | (+1,400円) | 月額17,700円 |
| 日額450円 | (+40円) | 日額490円 | |
| 認可外保育施設等(3~5歳児クラス) | 37,000円 | (+3,300円) | 40,300円 |
| 認可外保育施設等(0~2歳児クラス) ※市民税非課税世帯のみ |
42,000円 | (+3,700円) | 45,700円 |
目次
- 対象者・対象施設
- 手続きの流れ
- 支給額
・幼稚園及び認定こども園(1号認定)の預かり保育
・認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター) - 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号)
- 認定の変更手続き
- 現況届
- 施設等利用費の請求
- オンラインでの手続き
- 転入・転出する場合に必要な手続き
- 預かり保育・認可外保育施設・一時預かり・病児保育を実施している事業者様
1.対象者
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始しました。保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行)等をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方
- 認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方
- 企業主導型保育事業をご利用の方、事業者様
認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行)等をご利用の方
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行)等を利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもの利用料が無料になります。
- 0歳から2歳児クラスまでの子ども(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用者も含む)については、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
- すでに上記施設を利用している場合、無償化にあたって別途お手続き等はございません。
- 新制度移行幼稚園、認定こども園(1号)を利用する子どもは、満3歳から利用料が無料になります。
- 通園送迎費、行事費など無償化の対象外となる料金があります。
幼稚園(私学助成)をご利用の方
- 幼稚園(私学助成)を利用する満3歳から小学校就学前の子どもたちの利用料が、月額28,000円(令和8年9月までは25,700円)を上限に無償化されます。
- 無償化を受けるためには認定申請書の提出が必要です。認定申請書は各幼稚園を通じてご提出ください。
- 無償化の対象となる利用料は保育料及び入園料です。
(入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。) - 満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。
(プレ保育や2歳児との混合クラスに在園の場合は対象外です。)
幼稚園の教育部分については、≪私立幼稚園利用料の無償化について≫をご確認ください。
預かり保育の利用分について、無償化の対象となるには2.手続きの流れ以降をご確認ください。
幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方
無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、船橋市から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号)」を受ける必要がありますので、2.手続きの流れ以降をご確認ください。
無償化の対象となる市内の預かり保育施設については、≪無償化対象・預かり保育事業施設一覧 ≫をご確認ください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方
無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、船橋市から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号)」を受ける必要がありますので、2.手続きの流れ以降をご確認ください。
認可外保育施設が無償化の対象となるためには、国の定める基準を満たした上で、市の確認を受けることが必要です。
基準を満たしていない認可外保育施設は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
基準を満たしていない認可外保育施設は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
無償化の対象となる市内の認可外保育施設については、≪認可外保育施設一覧≫をご確認ください。
幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用の方、認可外保育施設等をご利用の方の手続きです。
| (1)認定の申請 |
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| (2)認定の可否 | |
| (3)施設の利用 |
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(5)市から支払い(支給) |
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詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
3.支給額
幼稚園及び認定こども園(1号認定)の預かり保育
| 対象者 | 認定区分 | 令和8年9月利用分までの上限額(月額) | 令和8年10月利用分からの上限額(月額) |
| 3~5歳児クラス | 2号 | 11,300円 (かつ日額上限450円) |
12,300円 (かつ日額上限490円) |
| 市民税非課税世帯の満3歳になった日から 最初の3月31日までの児童 (満3歳児クラス) |
3号 | 16,300円 (かつ日額上限450円) |
17,700円 (かつ日額上限490円) |
幼稚園及び認定こども園(1号認定)の預かり保育に加えて認可外保育施設等を利用する場合
在園している幼稚園の預かり保育の体制が、下記の国基準を満たしていない施設の預かり保育をご利用の場合は、月額上限のうち、預かり保育の利用料無償化対象分を差し引いた金額の範囲で、認可外保育施設等の利用分も無償化の対象になります。
- 平日において、教育時間を含めて8時間以上の預かりを実施している
- 年間の預かり保育の開所日数が200日以上である
各施設の預かり保育の体制に関しては、≪無償化対象・預かり保育事業施設一覧≫をご確認ください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)
| 対象者 | 認定区分 | 令和8年9月利用分までの上限額(月額) | 令和8年10月利用分からの上限額(月額) |
| 3~5歳児クラス | 2号 | 37,000円 | 40,300円 |
| 市民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 3号 | 42,000円 | 45,700円 |
4.保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号)
無償化の対象となるには、施設を利用する前に市から『保育の必要性』の認定を受ける必要があります。
認定開始日よりも前の利用分は、無償化の対象になりませんので、ご注意ください。
詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
必要書類
- 船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定申請書(第11号様式)【記載例】 - 保育を必要とする事由を確認するための書類
就労の要件で「保育の必要性の認定」を受ける方は、就労先に就労証明書の記入を依頼してください。
・就労証明書(PDF)
・就労証明書(Excel)
・就労証明書【記入例】(PDF)
・就労証明書【記載要領】(PDF)
就労以外の要件で「保育の必要性の認定」を受ける方は、≪保育所等に関わる様式ダウンロード≫のページ内、「保育必要事由の確認書類」から様式を取得できます。 - マイナンバー確認書類
申請する児童及び保護者のマイナンバーカード等
提出方法
オンライン・郵送・窓口のいずれかにてご提出ください。
オンラインの場合
8.オンラインでの手続きをご確認ください。
郵送・窓口の場合
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市 保育入園課(3階)
船橋市 保育入園課(3階)
5.認定の変更手続き
認定を受けた後、申請時とご家庭の状況が変わった場合は、速やかに変更の手続きが必要です。
詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
必要書類
保育を必要とする事由に係る変更
例:就労→産休への変更、育児休業→復職への変更、離婚等による認定保護者の変更
- 船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【記載例】 - 保育を必要とする事由を確認するための書類
上記以外の変更
例:転居による住所変更、電話番号の変更、転職による勤務先変更
- 船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【記載例】 - 保育を必要とする事由を確認するための書類(転職の場合)
提出方法
オンライン・郵送・窓口のいずれかにてご提出ください。
オンラインの場合
8.オンラインでの手続きをご確認ください。
郵送・窓口の場合
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市 保育入園課(3階)
船橋市 保育入園課(3階)
6.現況届
施設等利用給付認定は、年1回以上、認定状況を確認する必要があることが定められています。
年度初回の利用月分の請求(4~6月分の請求)の際に、7.施設等利用費の請求にて記載している請求書類と併せて提出が必要です。
なお、認定開始日が当年4月1日以降の方は不要です。
詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
必要書類
- 船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【記載例】 - 保育を必要とする事由を確認するための書類
提出方法
オンライン・郵送・窓口のいずれかにてご提出ください。オンラインの場合
8.オンラインでの手続きをご確認ください。
郵送・窓口の場合
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市 保育入園課(3階)
船橋市 保育入園課(3階)
7.施設等利用費の請求
施設に支払った利用料について、3か月ごとに市から月額上限まで施設等利用費としてお支払いします。
詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
受付期間
原則、受付期間中にご提出ください。受付期間に間に合わなかった場合、提出は可能ですが支払い時期は通常より遅くなりますのでご了承ください。
| 利用月 | 受付期間 | 支払い時期(予定) |
| 4~6月分 | 7月中 | 受付締切日から概ね2か月後 |
| 7~9月分 | 10月中 | |
| 10~12月分 | 1月中 | |
| 1~3月分 | 4月中 | 6月上旬~7月下旬 |
過年度分の請求について
施設等利用費を請求できるのは、施設の利用月の翌月1日から2年間です。
請求期限を経過すると請求できませんので、ご注意ください。
請求期限が迫っている場合、上記受付期間に関係なく書類が整い次第速やかにご請求ください。
必要書類
- 船橋市施設等利用費請求書(第1号様式)
・施設等利用費請求書(第1号様式)【PDF】
・施設等利用費請求書(第1号様式)【Excel】
・施設等利用費請求書(第1号様式)【記載例】 - 当該請求に係る利用料の「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」
・利用した施設から受け取ってください。
・複数施設を併用し、かつ、それらが施設等利用費の支給対象となる場合には、それらすべての分について、領収証等をご提出ください。
※年度初回の利用月分の請求(4~6月分の請求)の際は、6.現況届に記載してある必要書類も併せてご提出ください。
提出方法
オンライン・郵送・窓口のいずれかにてご提出ください。
オンラインの場合
8.オンラインでの手続きをご確認ください。
郵送・窓口の場合
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市 保育入園課(3階)
船橋市 保育入園課(3階)
8.オンラインでの手続き
施設等利用給付に関する手続きは、国が運営するマイナポータル内のぴったりサービスを利用した電子申請(マイナンバーカードが必要)の受付を実施しております。
必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード(電子証明書付き)を読み取ることができる以下のいずれかの機器類
・インターネットに接続しているパソコンとICカードリーダライタ
・スマートフォン
利用方法
(1)ぴったりサービスにアクセスする
マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)
(2)自治体を設定する
都道府県を「千葉県」、市区町村を「船橋市」に設定。
(3)キーワードを入力
「さがす」の「機能やサービスを探す」の欄に、「無償化」と入力し検索。
施設等利用給付に関する手続きが表示されますので、申請するものを選択してください。
利用にあたっての注意事項
- 申請の内容によっては、別途、添付書類の原本の提出を求める場合があります。
- 市役所の閉庁日(土・日・祝日)に申請された場合、翌開庁日が受付日となります。
- 申請内容に不備等がある場合、別途ご連絡いたします。なお、不備の内容によっては、再度手続きいただく場合があります。
- 操作方法については以下のページを参照してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)操作マニュアル (外部リンク) - マイナポータルのメンテナンス等により電子申請できない場合があります。
メンテナンス情報は以下のページから確認ができます。
マイナポータル(ぴったりサービス)メンテナンス・重要なお知らせ (外部リンク)
9.転入・転出する場合に必要な手続き
施設等利用給付認定は、居住している市区町村での手続きが必要なため、市外に転出される際は転出先の市区町村に対し申請手続きを行う必要があります。
認定は施設を利用する前に申請する必要があるため、転出入が予め判明している場合は、新たな居住先の市区町村へ認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きを進めてください。
※転園せずに他の市区町村へ転出する場合も、引き続き無償化による給付を受けるためには、転出先の市区町村から施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定は施設を利用する前に申請する必要があるため、転出入が予め判明している場合は、新たな居住先の市区町村へ認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きを進めてください。
※転園せずに他の市区町村へ転出する場合も、引き続き無償化による給付を受けるためには、転出先の市区町村から施設等利用給付認定を受ける必要があります。
他市から船橋市に転入する場合
月途中に他の市区町村から転入する場合、船橋市での施設等利用給付認定の開始日は転入日となります。
転入日からの認定を希望する場合は、転入日の前日までに船橋市へ4.保育の必要性の認定(施設等利用給付認定2号・3号) の手続きが必要です。
詳しくは、≪幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内≫をご覧ください。
船橋市から他市に転出する場合
認定基準や申請期限など、転出先の市区町村にご確認ください。
10.預かり保育・認可外保育施設・一時預かり・病児保育を実施している事業者様
施設等利用給付認定を受けた保護者様から領収証等の発行を求められた際は、以下の様式をご参考に保護者様にお渡しいただきますよう、お願いいたします。
また、すでに事業者様でご使用の領収証等に、以下の参考様式の内容が記載されている場合は、これまでどおり事業者様でお使いいただいている領収証等を保護者様にお渡しいただいてかまいません。
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育利用保護者用)(Excel)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(預かり保育利用保護者用)(PDF)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設のみ利用保護者用)(Excel)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設のみ利用保護者用)(PDF)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッターのみ利用保護者用)(Excel)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(ベビーシッターのみ利用保護者用)(PDF)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(一時預かり利用保護者用)(Excel)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(一時預かり利用保護者用)(PDF)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育入園課 事業係
-
- 電話 047-436-2329
- FAX 047-436-2332
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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