企業主導型保育施設をご利用の方、事業者様
企業主導型保育施設を利用する場合、下記の手続きが必要です。
確認の上、必要書類を提出してください。
保護者が行う手続き
利用開始する場合・利用中に船橋市に転入した場合
企業主導型保育施設を利用開始する場合・利用中に船橋市に転入した場合、下記書類を記入の上、利用する保育施設に提出してください。
- 第1号様式 船橋市企業主導型保育施設利用報告書(ワード形式)
利用終了する場合
企業主導型保育施設を利用終了する場合、下記書類を記入の上、利用する保育施設に提出してください。
- 第2号様式 船橋市企業主導型保育施設利用終了報告書(ワード形式)
教育・保育給付認定を受ける場合
企業主導型保育施設の地域枠を利用し、無償化の対象となる場合、市に申請をして「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、無償化対象とならない場合でも、地域枠・従業員枠で企業主導型保育施設を利用するときには、認定が必要となる場合があります。
詳細については、利用施設に確認してください。
「船橋市教育・保育給付認定児童利用案内(企業主導型保育施設利用者用)」の案内に沿って手続きをしてください。
必要書類
- 船橋市教育・保育給付認定申請書 (エクセル形式)
- 保育を必要とする事由を確認するための書類
※こちらから必要書類をダウンロードしてください。 (「1.認可保育施設の様式」を参照してください。) - 該当する場合のみ必要な資料(教育・保育給付認定児童利用案内を確認してください。)
教育・保育給付認定の内容に変更が生じる場合
施設の利用開始後に住所変更や世帯の状況(認定されている状況)に変更が生じた場合には、届け出が必要になります。
必要書類を添付の上、下記書類を保育入園課に提出してください。
支給認定証の再交付を希望する場合
すでに教育・保育給付認定を受けており、支給認定証の再交付を希望する場合は、下記書類を保育入園課に提出してください。
- 船橋市教育・保育給付支給認定証交付兼再交付申請書(ワード形式)
企業主導型保育施設が行う手続き
利用を開始・終了する方がいたときは、上記利用報告書・利用終了報告書の提出を保護者から受け、船橋市保育入園課に提出してください。
また、施設の利用者がいるときは毎月1日時点での利用状況報告書を提出してください。
- 第3号様式 船橋市企業主導型保育施設利用状況報告書 (エクセル形式)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育入園課
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- 電話 047-436-2330
- FAX 047-436-2332
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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