指定難病医療費助成制度

更新日:令和5(2023)年10月3日(火曜日)

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指定難病医療費助成制度とは

平成27年1月、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって長期にわたり療養を必要とすることとなるもの)の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び療養生活の質の維持向上を図るために、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。
指定難病医療費助成制度とは、難病のうち国が定めた基準に該当する338疾病(指定難病)に対し医療費の一部を公費で負担する法律に基づく助成制度です。
制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

※平成27年7月1日より、対象疾病(指定難病)が110疾病から306疾病に拡大されました。
※平成29年4月1日より、対象疾病(指定難病)が306疾病から330疾病に拡大されました。
※平成30年4月1日より、対象疾病(指定難病)が330疾病から331疾病に拡大されました。
※令和元年7月1日より、対象疾病(指定難病)が331疾病から333疾病に拡大されました。
※令和3年11月1日より、対象疾病(指定難病)が333疾病から338疾病に拡大されました。

千葉県ホームページ(外部リンク)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

申請方法

申請窓口(来所または郵送)

船橋市保健所保健総務課では、船橋市民の方を対象に申請書の収受・交付等の受付を行っています。
※令和5年4月1日の組織改正により担当課名が地域保健課から保健総務課に変更となりました。
※郵送申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請日となります。

申請書類

申請等の手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)にて確認出来ます。
船橋市に住民登録がある方は「住民票、課税及び生活保護の情報にかかる同意書」を提出することで、必要書類である住民票、課税/非課税証明書、生活保護証明書の提出が省略可能です。
ただし、一部の方については、この同意書を提出しても課税/非課税証明書の省略が出来ませんので、ご注意ください。
(詳細については、指定難病医療費助成制度をお受けになる方へ の5ページ目「申請に必要な書類」(9)をご確認ください。)
なお、課税/非課税証明書を省略できない方でも同意書を提出することで、住民票の省略は可能です。

新規申請時に必要な書類は、以下のファイルダウンロードからダウンロードが出来ます。
難病指定医に作成いただく臨床調査個人票(診断書)については、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
(疾病ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。)

ファイルダウンロード

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日