特別障害者手当
対象者
在宅で20歳以上の方で重度の障害が重複しているか同程度以上で常時特別な介護を必要とする状態にある方
- 身体障害者手帳の個別等級で、おおむね1級(2級の一部)の障害が2つ以上
- 療育手帳おおむね〇Aの1
- 最重度の精神障害
- その他上記の障害と同程度にある方
※詳細は以下をご覧ください。
特別障害者手当制度(詳細版)特別障害者手当制度(詳細版についてPDF形式 506キロバイト)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF形式 614キロバイト)
特別障害者手当 障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット(PDF形式 689キロバイト)
金額(月額) ※令和7年4月~
29,590円
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人(障害者) | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,225,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,438,000 | 7,388,000 |
必要なもの
- 認定請求書・所得状況届 ・公的年金等調書・重要事項説明書兼同意書
- 印鑑
- 認定診断書(一部省略可)
- 障害者本人名義の銀行口座が確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
- 年金証書 ・源泉徴収票(年金受給者の方のみ)
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※その他追加書類が必要となる場合がございます。
備考
- 所得制限があります
- 施設に入所されている場合や病院等に3か月以上継続して入院している場合は受給できません。
既に手当を受給している方の手続き
変更届
氏名、住所、振込口座等に変更があった場合は、変更届をご提出ください。
死亡届
受給者が死亡した場合は、死亡届をご提出ください。(手当の未支払分がある場合は未支払請求書もご提出ください。)
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2340
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日