障害年金の請求
障害年金
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
「初診日」に国民年金に加入している(加入中障害)場合は「障害基礎年金」、被用者年金(厚生年金・共済組合等)に加入している場合は「障害厚生年金」の請求となります。
なお、「障害基礎年金」は加入中障害のほかに、20歳前に初診日のある場合(20歳前障害)や被保険者の資格を喪失した後でも60歳から65歳までの日本国内在住中に初診日があり、国民年金未請求の場合(資格喪失後の障害)も対象となります。
詳しくは「日本年金機構(障害年金)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医(病院等を変えること)がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月をすぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。
請求時期(障害認定日による請求)
(1)国民年金加入中の障害(障害基礎年金)および被用者年金加入中の障害(障害厚生年金)
・障害認定日以後
※国民年金加入中とは、国民年金第1号被保険者および国民年金第3号被保険者に該当する方
※国民年金第3号被保険者とは、被用者年金加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
なお、国民年金第1号・第2号・第3号被保険者について、詳しくは「日本年金機構(年金用語集)」(下記関連リンク参照)の「た行」の各項目をご覧ください。
(2)20歳前障害(障害基礎年金)
・20歳の誕生日の前日以後
ただし、20歳の誕生日が障害認定日前の場合は障害認定日以後
(3)65歳未満の資格喪失後の障害(障害基礎年金)
・65歳未満で、かつ老齢基礎年金を請求する前
ただし、65歳未満で障害認定日に達しない場合は障害認定日
※老齢基礎年金を繰り上げて請求している場合は、障害基礎年金の請求はできません。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
なお、事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までの間に行う必要があります。
請求先
【市役所国保年金課】
・国民年金第1号被保険者の加入中障害
・20歳前障害
・65歳未満の資格喪失後の障害
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
※相談等は予約制になります。電話等で事前予約してください。
【年金事務所または街角の年金相談センター】
・国民年金第1号被保険者の加入中障害
・20歳前障害
・65歳未満の資格喪失後の障害
・厚生年金加入中の障害
・国民年金第3号被保険者の加入中障害
※相談等は予約制になります。
窓口で相談等される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」(下記関連リンク参照)をご確認のうえ、相談日を予約して年金事務所または街角の年金相談センターにお越しください。
また、来所の際の必要書類は「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)でご確認ください。
【各共済組合】
・共済組合加入中の障害
※詳細については、各共済組合にお問い合わせください。
1. 初診日が国民年金第1号被保険者期間または、初診日が日本国内在住で資格喪失後の60歳以上65歳未満の間にある
障害基礎年金になります。
下記「初回相談時前に確認する事項」をご確認ください。
なお、この期間の障害年金を請求するには、下記の「国民年金保険料の納付要件」を満たしている必要があります。
保険料の納付要件等については、「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
国民年金保険料の納付要件(国民年金第1号被保険者期間に初診日がある方)
初診日のある月の前々月までの国民年金被保険者期間に、国民年金保険料の納付済期間と免除期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。
令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日以降の納付は計算されません)。
※免除期間は納付要件に含みますが、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、一部納付額を納めていないと未納期間となります。
※被用者年金加入者(国民年金第2号被保険者)期間および国民年金第3号被保険者期間は保険料納付済期間として計算します。
国民年金保険料の納付要件(60歳以上65歳未満の間に初診日がある方)
初診日のある月の前々月までの国民年金被保険者期間に、国民年金保険料の納付済期間と免除期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。
令和8年3月31日までに初診日がある場合は、直近の国民年金被保険者期間1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日以降の納付は計算されません)。
※老齢基礎年金を繰り上げて請求している方は、障害年金を請求することはできません。
※免除期間は納付要件に含みますが、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、一部納付額を納めていないと未納期間となります。
※被用者年金加入者(国民年金第2号被保険者)期間および国民年金第3号被保険者期間は保険料納付済期間として計算します。
初回相談時前に確認する事項
・初診日:可能な限り年月日まで確認してメモ書きをご持参ください。
・通院歴:初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診期間を確認してメモ書きをご持参ください。
※初回相談時には、診断書等医療機関での書類は取得しないでください。
初回相談時の必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちでない場合は不要です)
・お持ちの方は、請求者の障害者手帳等
・上記「確認する事項」の初診日と通院歴のメモ書き
・委任状(請求者以外の方が手続きされる際に必要です)
手続きの流れ
(1)上記「初回相談時の必要書類」をご持参のうえ、市役所国保年金課、年金事務所または街角の年金相談センターにご相談ください。
※相談は予約制になりますので、電話等で事前予約してください。
(2)制度などの説明後、診断書等各書類の用紙を交付します。
(3)各書類を作成後、再度初回相談場所と同じ所にお越しのうえ、ご提出ください。
※参考「日本年金機構(障害基礎年金を受けられるとき)」(下記関連リンク参照)
(4)書類を受付後、日本年金機構に送付します。
※不備等がある場合、日本年金機構から書類が戻されます。
(5)日本年金機構で審査判定します。
(6)年金証書・年金決定通知書等が、日本年金機構からご自宅に郵送されます。
※年金請求書の提出が完了してから約3ヵ月後になります。(審査に時間を要する場合があります)
※障害年金を受け取れない場合は、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
(7)年金の振り込みが始まります。
※最初の振り込みは、年金証書が届いてから約1~2ヵ月後になります。2回目以降は、偶数月に2ヵ月分が振り込まれます。
2. 初診日が20歳の誕生日前にある
(幼少時からの障害で特別支援学校等への入学歴や療育手帳がある場合も含みます)
障害基礎年金になります。ただし、20歳前でも被用者年金に加入中の障害は除きます。
下記「初回相談時前に確認する事項」をご確認ください。
なお、この期間の障害年金を請求するには、本人の所得制限があります。
所得制限等については、「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
初回相談時前に確認する事項
・初診日:可能な限り年月日まで確認してメモ書きをご持参ください。
※幼少時からの障害で療育手帳を取得している方は、確認の必要はありませんが、療育手帳をご持参ください。
・通院歴:初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診期間を確認してメモ書きをご持参ください。
※初回相談時には診断書等医療機関での書類は取得しないでください。
・所得申告:請求者が税法上の扶養になっていない場合や未申告の場合は、市役所市民税課に所得の申告をご相談ください。
初回相談時の必要書類
上記1の「初回相談時の必要書類」と同じです。
なお、お持ちの方は、療育手帳もご持参ください。
手続きの流れ
上記1の「手続きの流れ」と同じです。
「1」、「2」の請求先およびお問い合わせ先
※窓口での相談等は予約制です。詳しくは上記「請求先」をご確認ください。
・市役所国保年金課
・年金事務所または街角の年金相談センター(下記関連リンク参照)
・障害年金の一般的な問い合わせは、「ねんきんダイヤル」(下記関連リンク参照)もご利用いただけます。お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
3. 初診日が被用者年金(厚生年金・共済組合等)の加入中にある
障害厚生年金になります。
この期間の障害年金の請求先は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
なお、共済組合加入中の障害については、各共済組合になります。
※20歳前に被用者年金に加入していて、この期間に初診日がある場合も含みます。
4. 初診日が国民年金第3号被保険者期間にある
障害基礎年金になります。
この期間の障害年金の請求先は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。
5. 初診日における年金の加入状況がわからない。国民年金保険料の納付状況がわからない
障害年金の請求に必要な年金の加入状況や保険料の納付状況は、年金事務所にご確認ください。
※20歳の誕生日以降に初診日のある病気やけがによって障害年金を請求する場合は、初診日にいずれかの年金に加入し保険料を納付している必要があります。初診日に年金未加入の方がさかのぼって保険料を納付しても、障害年金を請求することはできません。
「3」~「5」の請求先およびお問い合わせ先
※窓口での相談等は予約制です。詳しくは上記「請求先」をご確認ください。
・年金事務所または街角の年金相談センター(下記関連リンク参照)
・各共済組合(共済組合加入中の障害)
・障害年金の一般的な問い合わせは、「ねんきんダイヤル」(下記関連リンク参照)もご利用いただけます。お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
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