未支給年金の請求
未支給年金とは、年金を受け取っていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる年金です。
詳しくは、「日本年金機構(年金を受けている方が亡くなったとき)」をご覧ください。
未支給年金を請求できる方
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族が、次の順位で請求することができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の三親等以内の親族
手続き先
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた方
・請求する方がお住まいの市区町村役場
(船橋市の場合は、市役所国保年金課 国民年金窓口)
・全国の年金事務所または街角の年金相談センター
老齢基礎年金、厚生年金、共済年金など1以外の年金を受けていた方
・全国の年金事務所または街角の年金相談センター
必要書類
- 手続きに来られる方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
※本人確認書類について詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の本人確認書類一覧をご覧ください。 - 亡くなった方の年金証書
※紛失した場合は添付できない理由書をご記入いただきます - 亡くなった方の基礎年金番号、請求する方のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
※請求する方のマイナンバーが不明の場合は、住民票(亡くなった方と請求者それぞれの世帯全員のもの)が必要。 - 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合は、生計同一関係に関する申立書
- 委任状(請求者以外の方が手続きされる際に必要です)
お問い合わせ先
亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時
・船橋年金事務所
047-424-8811
月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
火曜日~金曜日 8時半~17時15分
第2土曜日 9時半 ~16時
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- ねんきんダイヤル(新しいウインドウが開きます。)
- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
- 街角の年金相談センター(混雑状況により受付時間が早く終了することがあります)(新しいウインドウが開きます。)
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- FAX 047-436-2300
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