障害児福祉手当
該当者
在宅で20歳未満の常時介護を必要とする次の心身障害児
- 身体障害者手帳のおおむね1級及び2級の一部
- 療育手帳のおおむね○A、○Aの1、○Aの2
- その他上記の障害と同程度にある方
金額(月額) ※令和6年4月~
15,690円
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人(障害児) | 配偶者及び扶養義務者 | ||
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収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
必要なもの
- 認定請求書・所得状況届・重要事項説明書兼同意書
- 印鑑
- 認定診断書(一部省略可)
- 児童本人名義の銀行口座が確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※その他追加書類が必要となる場合がございます
備考
- 所得制限があります。
- 施設に入所されている場合は受給できません。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は受給できません。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日