特別児童扶養手当
該当者
在宅で20歳未満の次の心身障害児を監護している保護者
1級手当
- 身体障害者手帳のおおむね1・2級
- 療育手帳のおおむね○A1~A2
- その他上記の障害と同程度の方
2級手当
- 身体障害者手帳のおおむね3級・4級の一部
- 療育手帳のおおむねB1(判定方法は所定の診断書による)
- その他上記の障害と同程度の方
金額(月額) ※令和7年4月~
1級手当
56,800円
2級手当
37,830円
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人(保護者) | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 6,420,000 | 4,596,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 6,862,000 | 4,976,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 7,284,000 | 5,356,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 7,707,000 | 5,736,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
必要なもの
マイナンバー制度により、特別児童扶養手当の申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
- 認定請求書
- 認定診断書(一部省略可)
- 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
- 戸籍謄本
- 振込先口座申出書
- 印鑑
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※その他追加書類が必要となる場合がございます
備考
- 所得制限があります。
- 対象児童が施設に入所されている場合は受給できません。
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は受給できません。
- 船橋市心身障害児福祉手当との併給ができます。
- 対象児童が障害児福祉手当を受給している場合も受給できます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日