千葉県心身障害者扶養年金制度
心身障害者の保護者が、一定期間掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障害者となったときに、心身障害者に終身一定額の年金を支給して生活の安定を図る共済制度で、千葉県が実施しています。
加入対象者
次の障害者を扶養している船橋市在住で65歳未満の保護者
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
※加入対象者の健康状態等によっては、ご加入いただけない場合もあります。(特別な疾病又は障害がなく、生命保険料契約の対象となる健康状態であること。)
掛金額
1口当たり月額 9,300円~23,300円 (平成29年4月1日現在)
(掛金額は加入時の加入者の年齢により異なります。2口まで加入可)
(注)加入者が65歳以上かつ掛金を20年以上支払った時点で支払いが免除となります。
(注)本制度は約5年ごとに制度の見直しが行われており、今後の制度改正により、掛金額が変更となる場合があります。
年金額
1口当たりの月額 20,000円
(注)状況に応じて弔慰金(保護者生存中に障害者が死亡)、脱退一時金の支給があります。
必要なもの
- 加入等申込書
- 申込者告知書
- 住民票(加入者及び障害者が記載されているもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳 、精神保健福祉手帳
- 年金管理者指定届出書
- 印鑑
手続き方法・書類請求
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- 障害福祉課 給付事業係
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日