ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当
該当者
在宅で20歳以上の次のねたきり身体障害者又は重度の知的障害者を同居して介護している方
- 65歳未満のねたきり身体障害者
- 療育手帳○Aの1~Aの2
金額(月額)
12,650円
必要なもの
- ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当申請(第1号様式)(PDF形式 71キロバイト)(ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当申請(第1号様式)【記入例】(PDF形式 104キロバイト))
- ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当現況届(第2号様式)(PDF形式 77キロバイト)(ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当現況届【記入例】(PDF形式 228キロバイト))
- ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当重要事項説明書兼同意書(PDF形式 93キロバイト)
- 介護している方の銀行口座が確認できるもの
備考
次の場合は受給できません。
- 障害者の方が特別障害者手当を受給している場合。
- 障害者の方が施設に入所されている場合や病院等に3か月以上継続して入院している場合。
- 障害者の方が介護保険の要介護または要支援の認定を受けている場合。
既に手当を受給している方の手続き
変更届
氏名、住所、振込口座等に変更があった場合は、ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当変更届(第4号様式)(PDF形式 74キロバイト)をご提出ください
喪失届
以下の場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、ねたきり身体障害者および重度知的障害者介護手当喪失届(第5号様式)(PDF形式 68キロバイト)をご提出ください
- 介護者及び障害者が市外へ転出した場合
- 障害者が施設入所した場合(通所施設・短期入所は除く)
- 障害者が医療機関へ3か月以上継続入院される場合
- 障害者が介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた場合
- 介護者が障害者を介護しなくなった場合
- 介護者と障害者が同居状態でなくなった場合
- 障害者が特別障害者手当を受給する場合
- 介護者及び障害者が死亡した場合
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2340
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日