船橋市心身障害児福祉手当
該当者
在宅で20歳未満の次の心身障害児を監護している保護者
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳所持
金額(月額)
8,000円
必要なもの
- 心身障害児福祉手当申請書(第1号様式)(PDF形式 82キロバイト) 心身障害児福祉手当申請書(記入例)(PDF形式 219キロバイト)
- 保護者名義の銀行口座が確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
備考
- 対象児童が施設に入所されている場合は受給できません 。
- 対象児童が障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。
既に手当を受給している方の手続き
変更届
氏名、住所、振込口座等に変更があった場合は、心身障害児福祉手当申請事項変更届(第4号様式)(PDF形式 73キロバイト)をご提出ください
喪失届
以下の場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、心身障害児福祉手当受給資格喪失届(第3号様式)(PDF形式 64キロバイト)をご提出ください
- 対象児童が施設入所した場合(通所施設・短期入所は除く)
- 対象児童が障害児福祉手当を受給する場合
- 対象児童の障害程度が手当の受給要件に該当しなくなった場合
- 対象児童または受給者が死亡した場合
- 受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚等)
- その他、受給資格に係る事項に変更などがあった場合
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2340
- FAX 047-433-5566
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日