被災地から船橋市へ避難されている結核治療中の方へ
被災に伴い、患者票を紛失あるいは家庭に残したまま避難している結核治療中の方に、患者票が提出できない場合でも、医療機関において患者票の交付を受けている者であることを申し出て、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、公費の適応を受けることができます。
また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関で受診した場合も公費の適応を受けることができます。
対象者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の結核患者 に対する医療に係る患者票の交付を受けている方。
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