結核患者診断時の届出と医療費の公費負担
結核患者を診断した場合(疑似症含む) は、直ちに最寄りの保健所(船橋市保健所)へ届出が必要です
届出基準を満たした結核患者を診断した場合は、直ちに医療機関所在地を管轄する最寄りの保健所(船橋市保健所健康危機対策課)へ電話連絡の後、下記の届出様式により、取り急ぎFAXで届出をお願いします。
届出様式(12診断方法欄)には、結核菌検査所見(喀痰塗抹・培養検査、PCR等)及び胸部エックス線所見(結核病学会分類)を記入願います。
届出様式原本は、最寄りの保健所(船橋市保健所)へ郵送してください
届出様式原本は、速やかに医療機関所在地を管轄する最寄りの保健所(船橋市保健所)へ郵送してください。
最初に診断をした医師が届出を行います
届出基準を満たした患者を診察し、結核病床を持つ結核指定医療機関(国際医療福祉大学市川病院など)に患者を紹介する場合でも、最初に診察を行った医師が届出を行う必要があります。
結核患者が入院した時、又は退院した時は届出を行ってください
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に基づき、結核患者が入院した時、又は入院している結核患者が退院した時は、七日以内に最寄りの保健所長あてに届け出なければならないことになっています。
届出書は下記からダウンロードできます。
結核の治療が必要な患者には公費負担医療が適用されます
届出を行った医療機関で結核患者の治療を行う場合は、患者(または保護者)の申請により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の規定に基づき公費負担医療が適用されます。
申請書は下記からダウンロードできます。
公費負担の承認は、保健所が申請書を受理した日からになります。
結核患者の治療を行うことが決定したら、速やかに結核医療費公費負担申請書により、患者の住所地を管轄する保健所へ申請を行うよう患者様へご指導願います。
公費負担申請に際しては、下記の資料を添付してください。
- 胸部エックス線フィルム
(注)継続申請時は、治療効果が確認できるよう前回申請時と最新の胸部エックス線フィルムを添付してください。 - CT画像(CTを実施していたらなるべく添付してください)
- 肺外結核の場合は、診断根拠となる画像や医師のコメント
届出先
船橋市保健所健康危機対策課 結核感染症係
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
TEL:047-409-2867 FAX:047-409-6301
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- 保健所健康危機対策課 結核感染症係
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- 電話 047-409-2867
- FAX 047-409-6301
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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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