結核患者診断時の届出と医療費の公費負担

更新日:令和8(2026)年10月23日(金曜日)

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結核(潜在性結核感染症を含む)患者を診断した場合 は、直ちに最寄りの保健所(船橋市保健所)へ届出が必要です。

結核と診断した際の流れはこちらをご参照ください。

届出基準を満たした結核患者を診断した場合は、直ちに医療機関所在地を管轄する最寄りの保健所(船橋市保健所健康危機対策課)へ電話連絡の後、システムに直接登録いただくか、下記の届出様式により、取り急ぎFAXで届出をお願いします。
届出様式(12診断方法欄)には、結核菌検査所見(喀痰塗抹・培養検査、PCR等)及び胸部エックス線所見(結核病学会分類)を記入願います。

届出様式原本は、最寄りの保健所(船橋市保健所)へ郵送してください。

届出様式原本は、FAX送付後、速やかに医療機関所在地を管轄する最寄りの保健所(船橋市保健所)へ郵送してください。

最初に診断をした医師が届出を行います。

届出基準を満たした患者を診察し、結核病床を持つ医療機関に患者を紹介する場合でも、最初に診察を行った医師が届出を行う必要があります。
 ※千葉県内で結核病床を持つ医療機関はこちら
 ※全国の結核病床を持つ医療機関はこちら

結核治療中の患者(潜在性結核感染症を含む)が入院した時、又は退院した時は届出を行ってください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に基づき、結核患者(潜在性結核感染症の患者を含む、結核治療中の患者)が入院した時、又は入院している結核患者(潜在性結核感染症の患者を含む、結核治療中の患者) が退院した時は、七日以内に最寄りの保健所長(船橋市保健所長)あてに届け出なければならないことになっています。

入院勧告の場合(喀痰塗抹陽性)は、下記の書類の提出と資料を添付してください。

通院で治療をする場合(喀痰塗抹陰性、肺外結核等)は公費負担医療が適用されます。

届出を行った医療機関で結核患者の治療を行う場合は、患者(または保護者)の申請により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の規定に基づき公費負担医療が適用されます。

潜在性結核感染症の治療を開始する前に、公費の適応になる治療か、以下の通知に沿って確認をお願いします。

1.潜在性結核感染症治療指針
  https://www.kekkaku.gr.jp/pub/Vol.88(2013)/Vol88_No5/Vol88No5P497-512.pdf

公費負担の承認は、保健所が申請書を受理した日からになります。

結核患者の治療を行うことが決定したら、速やかに結核医療費公費負担申請書により、患者の住所地を管轄する保健所へ申請を行うよう患者様へご指導願います。

公費負担申請に際しては、下記の資料を添付してください。

  • 胸部エックス線画像
    (注)申請前3月以内に撮影した画像を添付してください。継続申請時は、治療効果が確認できるよう前回申請時と最新の胸部エックス線画像を添付してください。
  • CT画像(CTを実施していたらなるべく添付してください)
  • 肺外結核の場合は、診断根拠となる画像や医師のコメント

届出先

船橋市保健所 健康危機対策課 結核感染症係
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
TEL:047-409-2867 FAX:047-409-6301

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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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