千葉県指定難病要支援者証明事業(登録者証)

更新日:令和6(2024)年5月13日(月曜日)

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千葉県指定難病要支援者証明事業(登録者証)について

令和6年4月1日の改正難病法及び児童福祉法施行に伴い、指定難病は福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、 都道府県知事等が患者の申請に基づき、指定難病に罹患していること等を証明する「登録者証」制度が創設されました。
「登録者証」制度の詳細については、難病患者さまとご家族向け支援ガイドブック(PDF形式 915キロバイト) をご覧ください。
なお、船橋市民の方の小児慢性特定疾病登録者証については、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(登録者証)をご覧ください。

申請方法

申請窓口(来所または郵送)

船橋市保健所保健総務課では、船橋市民の方を対象に申請書の収受・交付等の受付を行っています。
※郵送申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請日となります。

申請書類

申請等の手続き及び必要な書類については、千葉県ホームページ(外部リンク)にて確認、ダウンロード出来ます。

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日