結核指定医療機関について

更新日:令和5(2023)年6月23日(金曜日)

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結核指定医療機関とは

結核指定医療機関とは、病院、診療所、薬局のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担医療を担当する医療機関です。

結核指定医療機関でなければ、原則として結核公費負担医療を行うことができません。

新たに指定を受ける場合

結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担の結核医療を実施できません。

それ以前の日で指定を希望する場合は、下記担当課までご相談ください。

申請書類

指定医療機関申請書

指定を辞退する場合

次の場合は、辞退届の提出が必要です。

1)医療機関が診療若しくは業務の全部を停止する場合

2)開設者が変更になる場合

3)医療機関が移転する場合

4)開設者が個人から法人、又は法人から個人に変更する場合

5)診療所を病院へ、又は病院を診療所へ変更する場合

※辞退の日の30日前までに提出してください。

 2)~5)については、辞退し新たな指定申請が必要です。

申請書類

指定医療機関辞退届

医療機関指定書 (指定書を紛失した場合は、指定書紛失理由書を提出してください。)

指定内容を変更する場合

次の場合には、変更届の提出が必要です。

1)単に医療機関の名称を変更した場合

2)住居表示の変更などにより医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合(移転の場合を除く)

3)婚姻、養子縁組、法人の名称変更等で開設者名が変更した場合

4)開設者住所に変更があったとき

5)医療機関の内容を伴わない医療機関名の変更の場合(法人化を除く)

申請書類

指定医療機関変更届

医療機関指定書 (指定書を紛失した場合は、指定書紛失理由書を提出してください。)

提出先

船橋市保健所 健康危機対策課 結核感染症係 電話047-409-2867 

(船橋市外の場合は、住所地を管轄する保健所へお問い合わせ下さい。)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所健康危機対策課 結核感染症係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日