(令和8年10月から)船橋市難病患者援助金が変わります

更新日:令和8(2026)年4月15日(水曜日)

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 難病患者援助金(以下「援助金」という。 )は、原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病にかかっている方の負担軽減を図ることを目的に、船橋市が実施している制度です。

すべての難病患者にとって公平で簡素な制度とするため、申請方法等を令和8年10月1日から変更します。
※令和8年9月30日以前の援助金についてはこちらをご覧ください。

令和8年10月からの新援助金の受給には初回登録が必要です

新援助金の対象者となる可能性のある方に、案内をお送りします。
下記期限内に登録を行わないと10月1日基準日分の援助金を受け取れませんので、忘れずに申請してください。
 
【登録案内の送付時期】
5月中旬ごろ
 
【申請期限】
7月31日
 
【必要書類・申請方法】

概要

定額給付の「定額分」と、実績払いの「入院分」とに分かれて支給されます。

対象者

基準日(4月1日および10月1日)時点で、次の全てに該当する人
  • 船橋市に住民登録がある
  • 受給者証(※)の交付を受けている
  • 援助金の登録をしている

※次のいずれかを指します

  • 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
  • 千葉県特定疾患医療受給者証
  • 船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 船橋市小児指定疾病医療費助成登録証

支給金額

定額分

半年ごと 15,000円
 
※人工呼吸器等装着者等(小児慢性特定疾病患者のうち重症認定を受けているものを含む)
⇒  半年ごと 30,000円
 
※上記を除く18歳未満
⇒ 半年ごと  22,500円

入院分

月5,000円(継続して月20日以上)
 
※未就学児 ⇒ 月7,500円

支給時期

定額分

4月1日基準日分  7月頃
10月1日基準日分 ⇒ 12月頃
※基準日前に対象者でなくなった場合は支給されません

入院分

8月頃
※登録以前の期間の入院分は支給されません。
※入院分の受給には下記の手続きが必要です

受給に必要な手続き(定額分)

初回の登録年1回の現況届の提出が必要です。

登録の方法

受給者証の取得後に必要書類を、郵送または窓口のいずれかの方法で提出してください。
※初めて受給者証を取得する方には、案内書類を送付します。
 
<必要書類>
・援助金登録申請書
・有効な受給者証の写し(※)
※受給者証がお手元にない方は手続きできませんので、受給者証が届き次第、申請してください。
 
<提出方法>
⑴郵送で提出

〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
船橋市保健所保健総務課 疾病対策係 難病患者援助金担当

※郵送事故防止のため、簡易書留をお勧めします

⑵窓口で提出
・船橋市保健所保健総務課 疾病対策係
・各出張所・連絡所

現況届の提出

毎年4~5月に「現況届」を提出することで、再登録が不要になります。
必要書類を、郵送または窓口のいずれかの方法で提出してください。
 
<必要書類>
・現況届(対象者には毎年4月上旬に送付します)
受給者証の写し
 
<提出方法>
同上 ※5月の最終営業日までに提出してください。

受給に必要な手続き(入院分)

毎年4月頃に送付する現況届の送付時に案内を同封します。
 
<必要書類>
・申請書
難病等で入院したこと・入院期間の両方が確認できる書類(領収書・入院証明書など)

<提出方法>
同上 ※原則、5月の最終営業日までに提出してください。

よくあるご質問

こちらでご確認ください。
 

※※ご注意ください※※

◎援助金の登録がない場合は支給されません。
 受給者証を取得した時は速やかに申請してください。

◎受給者証の更新を忘れた場合、援助金を受け取れません。
 6月頃にお送りする受給者証の更新手続きを忘れずに行ってください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日