≪令和7年度 概要≫太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金の概要
交付要綱
船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(PDF形式486キロバイト)
「申請のてびき」について
補助金申請を行う際は、必ず「申請のてびき」をご一読いただきますようお願いいたします。
申請のてびきや申請書類は、市ホームページへ掲載及び以下の市施設に配架しております。
申請のてびきや申請書類はこちら
【「申請のてびき」配架場所】
- 環境政策課 窓口(船橋市役所本庁舎4階)
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
- 市内各出張所
令和6年度からの主な変更点
補助要件の変更
・ 太陽光発電システムについて
昨年度までは、申請日までの特定契約(※)の締結を要件としていましたが、今年度より、特定契約の締結前でも申請を受け付けます。これに伴い、申請時に特定契約締結の確認書類は求めません。
なお、特定契約を締結することは、引き続き必須の要件であり、特定契約を締結しないものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(後日売電量の調査を行います)
※特定契約(電力受給契約)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき電気事業者と当該設備により発電した電気に係る契約(売電契約)のことをいいます。
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについて
申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請を受付します。
※過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人からの問い合わせがあり、本人確認ができた場合のみお答えいたします。(代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません)
補助の要件については、こちらをご確認ください。
補助対象設備と補助金額
補助対象設備 | 主な要件等(※1) | 補助金額(※2) |
---|---|---|
太陽光発電システム | 蓄電システムまたはHEMSを併設していること | 1キロワットあたり1.5万円 (上限6万円) |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) |
停電時自立運転機能があるもの | 10万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 太陽光発電システムを併設していること | 7万円 |
電気自動車、 プラグインハイブリッド自動車 |
太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設していること | 15万円 |
太陽光発電システムを併設していること | 10万円 | |
V2H充放電設備 | 太陽光発電システムおよび電気自動車を併設していること | 設備購入費用の1/10 (上限25万円) |
集合住宅用充電設備 | 住民のみ充電設備を利用可能なもの | 設備本体の購入費に係る国が実施する国の集合住宅用充電設備にかかる補助金の補助金額×1/3 (上限50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)) |
住民以外も利用可能ななもの | 設備本体の購入費に係る国が実施する国の集合住宅用充電設備にかかる補助金の補助金額×2/3 (上限50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)) |
※1 補助の要件はこちらをご確認ください。
※2 申請者の補助対象経費の負担額(他の補助金も受けている場合は、負担額から他の補助金額を差引いた額)が上限額未満の場合、負担額(1,000円未満切捨て)を補助金額の上限とします。
補助の要件
共通の要件
(対象設備ごとの要件もご確認ください)
補助対象者の要件
下記要件のすべてを満たしている方が補助対象となります。
- 船橋市に納付すべき税を滞納していない方。
- 補助を受ける対象設備が設置された住宅に居住し、住民登録を完了している方。
- 補助を受ける対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方。
- 交付要綱第11条に基づく「事業効果等に関する資料」の提供(意識調査や発電量、売電量、買電量、ガス使用量の報告等)及び現地確認(設備や書類等)にご協力いただける方
- 申請期間内に、申請書類一式を船橋市に受理された方(予算額に達した日に申請書類一式が揃った方は抽選で交付対象者を決定します)
- 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとします。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとします。
なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とします。
1.リース期間が交付要綱 第9条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
2.1を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
設備の種類 | 申請期間 |
---|---|
全て | 令和7年5月1日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)または予算額に達する日のいずれか早い日まで |
設備の要件
下記要件のすべてを満たしている設備が補助対象となります。
- 未使用品であること(中古品は対象外)。
- 申請者自らが購入し、所有していること 。
(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。) - 過去に当該設備の補助金交付を受けていないこと。
ただし、家庭用燃料電池システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムにあっては、申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請ができます。
設備を導入する住宅の要件
設備を導入する住宅に関する要件はありません。(新築住宅、既存住宅ともに補助対象。ただし、集合住宅用充電設備は除く)
補助対象外の方
下記のいずれかに該当している場合は、補助対象外となります。
- 過去に下記補助制度において同種の設備の補助金交付を受けたことのある方またはその同一世帯の方。
※電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車は、申請者ではない同一世帯の方が受けたことがある場合においても補助対象となります。
※家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについては、申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日 から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助対象となります。太陽光発電システム ○船橋市住宅用太陽光発電システム設置促進事業補助金(平成21~25年度)
○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(平成26年度~令和4年度)
○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~)家庭用燃料電池システム(エネファーム) ○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(平成26年度~令和4年度 )
※エコウィル、エコキュート、エコジョーズのいずれかの補助金交付を受けた場合は家庭用燃料電池システム(エネファーム)の補助は受けられません。
○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~)定置用リチウムイオン蓄電システム ○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(平成26年度~令和4年度 )
○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 ○船橋市電気自動車等導入費補助金(令和4年度)
○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~)V2H充放電設備 ○船橋市住宅用省エネルギー設備設置促進事業補助金(平成25年度)
○船橋市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金(平成26年度~平成28年度)
○船橋市電気自動車等導入費補助金(令和4年度)
○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~)集合住宅用充電設備 ○船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱(令和5年度~) - 設備の設置にかかる経費を負担していない方。
- 設備の所有名義が申請者本人ではない方。
- すでに第三者(モデルルームでの使用も含む)が使用した設備を購入した方。
- 船橋市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員。 など
対象設備ごとの要件
対象設備ごとの要件については、以下のリンクをご確認ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室
-
- 電話 047-436-2465
- FAX 047-436-2487
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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