≪令和6年度≫電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に係る補助の要件

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P102953

設備の要件

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

【電気自動車】
電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。 )で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

【プラグインハイブリッド自動車】
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
 

【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車】
 1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度
    登録車を除く。)であること。
 2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、船橋市内の住所であること。
 3.自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
 4.国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターによ
    り補助対象とされている電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車であること。

<対象設備の確認はこちらを参考にしてください>

補助対象設備の設置要件

あわせて設置する必要がある設備

太陽光発電システム(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるもの)を申請日までに当該住宅に導入していること。

申請の内容によって設置する必要がある設備

V2H充放電設備を申請日までに当該住宅に導入していること。

補助対象者の要件

市内の住宅(店舗併用含む)に対象設備を導入した方。

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環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室

千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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