再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく住民説明会及び事前周知措置について【事業者向け】
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及びガイドラインに基づく相談等について
令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、FIT/FIP制度の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、市町村に「周辺地域の住民」の範囲を事前相談した上で、「周辺地域の住民」に対して再生可能エネルギーの認定申請に関する説明会を実施することを認定要件としています。
また、FIT/FIP制度の認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の要件を満たす場合は、変更認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
詳細については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」等でご確認ください。
ご不明の点がございましたら、環境政策課ゼロカーボンシティ推進室(047-436-2465)までお問い合わせください。
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等の詳細については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン 」 をご確認ください。
(参考)簡易フロー図
※認定申請要件許認可等とは「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)」の5ページに記載される認定申請要件許認可等対象エリア
・森林法第 10 条の2第1項に規定する林地開発許可の取得対象となっている地域森林計画対象民有林
・盛土規制法第10条第1項の規定により市長が指定した宅地造成等工事規制区域
・盛土規制法第 26 条第1項の規定により市長が指定した特定盛土等規制区域
・旧盛土規制法第3条第1項の規定により市長が指定した宅地造成工事規制区域
・砂防法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地(砂防指定地)
・地すべり等防止法第3条第1項の規定により主務大臣が指定した地すべり防止区域
・地すべり等防止法第4条第1項の規定により主務大臣が指定したぼた山崩壊防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により都道府県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流
・条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
説明会における「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
説明会要件となる再エネ発電事業を市内で実施する事業者は、次の書類をご提出ください。
・自治体に対する相談の様式再エネ特措法相談様式(ワード形式 16キロバイト)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
書類の提出から回答までに2~3週間程度の時間がかかります。
参考資料
本制度の詳細については下記ガイドライン等をご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)(PDF形式 1,589キロバイト)
事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)(PDF形式 2,700キロバイト)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室
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- 電話 047-436-2465
- FAX 047-436-2487
- メールフォームでの
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