≪令和6年度≫集合住宅用充電設備に係る補助の要件

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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 設備の要件

集合住宅用充電設備
集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
また、設備は集合住宅の居住者のみもしくは居住者以外も利用できるものであること。
  1. 急速充電設備
    電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
  2. 普通充電設備
    漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
  3. 蓄電池付急速充電設備
    主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。
  4. 充電用コンセント
    電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
  5. 充電用コンセントスタンド
    3.を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。

補助対象設備の設置要件

補助対象設備の設置期間

設置工事開始日が令和6年4月1日以降かつ申請日までに設置が完了していること

補助対象者の要件

  • 市内の既存の共同住宅又は長屋(マンション等)に属する駐車場に設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者 であること
  • 対象設備の設置にあたって、国が実施する集合住宅用充電設備にかかる補助金の交付決定通知を受けていること
  • 同一の工事において、船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助を受けていないこと

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室

千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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