≪令和6年度≫集合住宅用充電設備に係る補助の要件
設備の要件
集合住宅用充電設備 |
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集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する以下の設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 また、設備は集合住宅の居住者のみもしくは居住者以外も利用できるものであること。
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補助対象設備の設置要件
補助対象設備の設置期間
設置工事開始日が令和6年4月1日以降かつ申請日までに設置が完了していること
補助対象者の要件
- 市内の既存の共同住宅又は長屋(マンション等)に属する駐車場に設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者 であること
- 対象設備の設置にあたって、国が実施する集合住宅用充電設備にかかる補助金の交付決定通知を受けていること
- 同一の工事において、船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助を受けていないこと
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