令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について

更新日:令和8(2026)年8月21日(金曜日)

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手続き方法等の詳細については、決まり次第改めてお知らせいたします。
(内容は変更する場合がございますので、制度開始後改めてご確認をお願いいたします。)

!注意! 修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません。
     原則申請には写真が必要になります。
     詳しくは「写真撮影に係る注意事項(PDF形式 721キロバイト)」をご覧ください。

概要

令和8年8月千葉豪雨(以下「千葉豪雨」という。)により被害を受けた住宅の応急修理に係る費用を市が直接修理業者に支払います。

災害救助法に基づく「応急修理」とは

災害により一定の損傷を受けた住宅の居室、炊事場、便所等を日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにするものです。

対象者について

1.千葉豪雨により半壊(中規模半壊・大規模半壊含む) 及び準半壊の被害を受けた住家に居住しており、そのままでは住むことができない状況にあること。
 ※「全壊」の場合は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
 ※一部損壊は対象外です。
2.応急修理を行うことによって被害を受けた住家での生活が可能となることが見込まれること。
3.自らの資力では応急修理することができない者であること。(大規模半壊については本要件の可否は問いません。)

助成内容について

半壊(中規模半壊・大規模半壊含む)以上の被害を受けた世帯:上限757,000円
準半壊の被害を受けた世帯 :上限367,000円
※上限額を超えた場合や、対象外工事については自己負担となります。
※一部損壊の場合は対象外となります。

工事期間について

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了。

対象工事について

千葉豪雨により被害を受けた下記の箇所
・屋根や壁等の基本部分
・浸水した床及び壁
・ドア等の開口部
・上下水道等の配管・配線
・トイレ(トイレが2つあり、一方が使用可能な場合には対象となりません。)
・その他日常生活に必要不可欠な部分で、緊急に応急修理を行うことが適切な箇所
 
!!以下の工事は対象外です!!
・壁紙のみの補修
・家電製品(エアコンも対象外です。)
・空き家、物置、車庫等
・床下収納や階段下収納 ほか

必要書類について

・罹災証明書の写し
・申込書(準備中)
・資力に関する申出書(準備中)
 ※大規模半壊については不要
・修理見積書(対象工事の内訳が確認できる書類)(準備中)
・工事施工前の被害状況がわかる写真(工事前の写真がない場合には「「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (準備中) 」を代わりにご提出ください。)
 写真の取り方については、「写真撮影に係る注意事項(PDF形式 721キロバイト)」をご覧ください。

制度の流れについて

交付の流れについて

その他

罹災証明書の発行に関しては、下記ホームページをご確認ください。
ホームページ:罹災証明書・被災(届出)証明書を発行いたします
担当課   :危機管理課 総務係(TEL:047-436-2032)

災害に便乗した悪質な修理業者にご注意ください。
災害後の悪質業者に注意(PDF形式 265キロバイト)

その他千葉豪雨に関連する記事につきましては下記ホームページをご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日