令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理について

更新日:令和8(2026)年9月4日(金曜日)

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!注意! 修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません。
     原則申請には写真が必要になります。
     詳しくは「写真撮影に係る注意事項(PDF形式 721キロバイト)」をご覧ください。

概要

令和8年8月千葉豪雨(以下「千葉豪雨」という。)により被害を受けた住宅の応急修理に係る費用を市が直接修理業者に支払います。

災害救助法に基づく「応急修理」とは

災害により一定の損傷を受けた住宅の居室、炊事場、便所等を日常生活に必要な最小限度の修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにするものです。

対象者について

1.千葉豪雨により半壊(中規模半壊・大規模半壊含む) 及び準半壊の被害を受けた住家に居住しており、そのままでは住むことができない状況にあること。
 ※「全壊」の場合は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
 ※一部損壊は対象外です。
2.応急修理を行うことによって被害を受けた住家での生活が可能となることが見込まれること。
3.自らの資力では応急修理することができない者であること。(大規模半壊については本要件の可否は問いません。)

費用の限度額について

半壊(中規模半壊・大規模半壊含む)以上の被害を受けた世帯:上限757,000円
準半壊の被害を受けた世帯:上限367,000円
※上限額を超えた場合や、対象外工事については自己負担となります。
※一部損壊の場合は対象外となります。

工事期間について

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了。

対象工事について

千葉豪雨により被害を受けた下記の箇所
・屋根や壁等の基本部分
・浸水した床及び壁
・ドア等の開口部
・上下水道等の配管・配線
・トイレ(トイレが2つあり、一方が使用可能な場合には対象となりません。)
・その他日常生活に必要不可欠な部分で、緊急に応急修理を行うことが適切な箇所
 
!!以下の工事は対象外です!!
・壁紙のみの補修
・家電製品(エアコンも対象外です。)
・空き家、物置、車庫等
・床下収納や階段下収納 ほか

必要書類について

被災された方が必要な書類

工事着工前に必要な書類

・災害救助法の住宅の応急修理申込書 (様式第1号)
・資力に関する申出書(様式第2号)
 ※大規模半壊については不要です。
・修理見積書の写し(対象工事の内訳が確認できる書類)(様式第3号又は第3号の2)
 (様式第3号・第3号の2)応急修理見積書(エクセル形式 39キロバイト)
・工事施工前の被害状況がわかる写真
 (工事施工前の写真がない場合には下記の「(様式第8号)「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 」を代わりにご提出ください。)
 写真の取り方については、「写真撮影に係る注意事項(PDF形式 721キロバイト)」をご覧ください。
・住宅の被害状況に関する申出書

修理業者が必要な書類

工事着工前に必要な書類

・請書(準備中)

工事着工後に必要な書類

・工事完了報告書(準備中)
 
・修理見積書の写し
 ※金額に変更がなければ工事着工前に提出したものの写しで構いません。
 ※金額に変更がある場合には、変更後の修理見積書の写しをご提出お願いいたします。
・工事施工前、施工中、施工後の写真
 (工事施工前、施工中の写真がない場合には、「(様式第8号)「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 」を代わりにご提出ください。)
・相手方登録申請書(既に相手方登録をしている場合は不要です。)
・請求書

制度の流れについて

交付の流れについて

修理業者の紹介について

千葉豪雨により住宅に被害を受けた方に対して、応急修理を請け負う工務店を紹介します。
 
【応急修理相談窓口】
電話番号:047-403-5810
受付時間:平日9時から16時まで

その他

罹災証明書の発行に関しては、下記ホームページをご確認ください。
ホームページ:罹災証明書・被災(届出)証明書を発行いたします
担当課   :危機管理課 総務係(TEL:047-436-2032)

災害に便乗した悪質な修理業者にご注意ください。
災害後の悪質業者に注意(PDF形式 265キロバイト)

その他千葉豪雨に関連する記事につきましては下記ホームページをご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日