水質汚濁防止法の排水基準と届出
水質汚濁防止法では、 公共用水域および地下水の水質の汚濁の防止を図るため、工場または事業場からの排出水などに対して規制を設けています。
また、「特定施設」や「指定施設」を設置する工場または事業場は、届出が必要です。
排水基準
水質汚濁防止法により排出水の汚染状態に対して、カドミウムなど28の有害物質と水素イオン濃度など15項目に許容濃度が定められてるほか、千葉県の条例により上乗せ基準が設定されています。
総量規制基準
指定地域である東京湾流域内で、排水量が50㎥/日以上の事業場に対して、上記の排水基準に加えてCOD、窒素および燐の汚濁負荷量の総量について規制基準が定められています。
これらの基準について、詳しくは千葉県水質汚濁防止法のてびきをご確認ください。
届出
提出方法
- オンライン申請
- 郵送または持参
提出先:市役所4階 環境保全課
届出者の本人確認をさせていただくことがあります。
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限 | 様式 | ||
---|---|---|---|---|---|
設置届 |
特定施設を新たに設置・更新しようとする場合(※) |
設置工事着手日の60日前 | WORD | オンライン申請 | |
変更届 | 次の事項を変更しようとする場合(※)
下水接続する場合、変更届のほか、排水設備の計画確認申請及び下水道法に基づく特定施設の使用届が必要です。
|
変更工事着手日の60日前 | |||
使用届 | 既存の施設が新たに特定施設に指定された場合(※) | 特定施設になった日から30日以内 | |||
※上記のうち、以下に該当するときは右の様式を添付してください。
|
WORD | ||||
氏名等変更届 | 次の事項を変更した場合
|
変更日から30日以内 | |||
承継届 |
|
承継した日から30日以内 | |||
使用廃止届 | 特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | |||
汚濁負荷量測定手法届 | 総量規制が適用される場合 | 汚濁負荷量の測定義務が発生する前 | WORD | オンライン申請 |
測定結果報告
特定施設を設置する事業者は、排出水の汚濁状況を測定してその結果を記録し、保存することが義務付けられています。
市では、測定結果の報告をお願いしています。
報告方法
- オンライン報告
- 郵送または持参
提出先:市役所4階 環境保全課
報告書類
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 水質・地質係
-
- 電話 047-436-2456
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
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