水質汚濁防止法の届出書式
水質汚濁防止法では、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図るために、工場及び事業場からの排出水等について規制があり、届出や報告が必要となります。
水質汚濁防止法の届出のてびき(PDF形式 742キロバイト)
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、水質汚濁防止法に係る届出等についても押印を省略可能になりました。なお、届出等を御提出いただく際に、届出者の本人確認をさせていただくことがありますので、御協力をお願いいたします。
排水基準について
排水基準は、水質汚濁防止法により排出水の汚染状態について有害物質(カドミウム等28物質)と有害物質以外の項目(水素イオン濃度等15項目)について、それぞれ許容濃度が定められています。また、千葉県では条例によ る上乗せ基準を設定しています。
なお、指定地域内事業場(東京湾流域 排水量50㎥/日以上)に対して許容濃度の規制に加えて排出水のCOD、窒素及び燐の汚濁負荷量 の総量について規制基準が定められています。
詳細については千葉県 水質汚濁防止法のてびきをご確認ください。
届出先
市役所4階 環境保全課
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届 |
特定施設を新たに設置しようとする場合 |
設置(工事着手日)の 60日前 |
![]() ![]() |
特定施設変更届 (法第7条) |
次の事項を変更しようとする場合
|
変更(工事着手日)の 60日前 |
|
特定施設使用届 (法第6条) |
既存の施設が新たに特定施設に 指定された場合 |
特定施設になった日から 30日以内 |
|
氏名等変更届 (法第10条) |
次の事項を変更した場合
|
変更日から30日以内 |
|
承継届 (法第11条第3項) |
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき 若しくは相続、合併により承継した場合 |
承継した日から30日以内 | ![]() ![]() ※各種環境法令などの統一書式 |
特定施設使用廃止届 (法第10条) |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | |
汚濁負荷量測定手法届 (法第14条第3項) |
総量規制が適用される場合 | 汚濁負荷量の測定義務が 発生する前まで |
![]() ![]() |
報告書 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
法第14条第1項 | 濃度規制が適用される場合に、排出水の汚染状態を測定し、記録・保存するための様式 |
様式第8 |
法第14条第2項 | 総量規制が適用される場合に、汚濁負荷量を測定し、記録・保存するための様式 | 様式第9![]() ![]() 様式第9 記載方法 ![]() 様式第9-1 ![]() ![]() 様式第9―2 ![]() ![]() |
- (注)ご注意
PDFファイル形式のファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。Adobe Readerは、同社のホーム ページから無償で配布されていますので、下記のアドレスで入りダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードはこちら
(注)上記のリンクから先は市のホームページではありません。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 水質・地質係
-
- 電話 047-436-2456
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日